金融当局が、実力のある中堅会計法人も大型上場企業の監査人に指定され得るよう、監査人指定制度を改編する。あわせて大型会計法人に外部専門家中心の監査品質監督委員会の設置を義務化し、上場企業監査人である代表理事の資格要件も強化して、会計監査の全般的な品質を高める方針である。

ソウル汝矣島の金融監督院の様子。/News1提供。

金融委員会は24日、このような内容を盛り込んだ「外部監査および会計等に関する規定」一部改正案を立法予告すると明らかにした。今回の改正案は2月に発表した「会計・監査品質向上方策」の後続措置である.

改正案の核心は、監査品質が優れた中堅会計法人に大型上場企業監査の機会を拡大することだ。従来は「ガ」群の会計法人のみが大型上場企業の指定監査を担えたが、今後は監査品質評価で「ガ」群平均点の95%以上を獲得し、「ナ」群内上位20%に入るなど一定要件を満たした会計法人も指定監査が可能になる。ただし損害賠償能力は従来の「ナ」群基準の150%以上を確保しなければならない。

金融監督院によると、「ガ」群は所属公認会計士500人以上、損害賠償能力1000億ウォン以上などの要件を満たす会計法人で、Samil、Samjeong、Anjin、Hanyoungのいわゆる「ビッグ4」が属する。「ナ」群は公認会計士100人以上、損害賠償能力100億ウォン以上などの要件を備えた会計法人で、Daeju、Shinhan、Hanul、Ichonなど主要中堅会計法人が含まれる。

あわせて金融当局は、最近の訴訟価額の増加を踏まえ、損害賠償能力の要求水準を一律で2倍に引き上げることにした。

監査品質に応じた評価の差別化も拡大する。現在は品質評価の結果により最大10%の加点のみ付与しているが、今後は最大10%の減点を新設し、群別の相対評価を導入して、監査品質が監査人指定により直接的に反映されるようにする方針だ。

「ガ」群に属するビッグ4については、会計法人内部の公益的けん制機構である監査品質監督委員会の設置・運営を義務化する。委員会は委員長を含め、委員の過半数を会計法人と利害関係のない独立した外部専門家で構成しなければならない。委員会は、経営陣が短期収益性に偏って監査品質をおろそかにしていないかを監督する役割を担う。

会計法人代表、品質管理担当理事の要件も強化する。代表理事は7年以上、品質管理担当理事は5年以上の外部監査経歴を備える必要がある。現在は会計処理の助言経歴などを含めて10年以上の経歴があれば代表理事になれる。

金融当局は今回の改正案を9月2日まで立法予告した後、証券先物委員会と金融委員会の議決を経て施行する予定である。

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