20日から郵便局で大手銀行のローンを申請できる「銀行代理業」が始まったなか、金融事故が発生した場合は提携銀行が責任を負い、ただし郵便局の過失が認められれば求償権を請求する方式で銀行と郵便局が合意した。制度導入の時期が上半期から7月にずれ込んだのも、銀行業界と郵便局が責任の所在をめぐって意見が割れたためだと伝えられている。

24日金融圏によると、KBグミン・シナン・ハナ・ウリの4大銀行と郵便局は、銀行代理業を遂行する過程で発生した事故の責任は優先的に提携銀行が負うことで決定した。金融事故が発生した場合、銀行が顧客に被害を補償しなければならない。

20日午後、忠清南道清州市清陽邑邑内里の清陽郵便局を訪れた顧客が4大銀行のローン商品について相談している。/聯合ニュース

ただし郵便局の故意または過失、本契約違反、関係法令違反、業務処理基準違反など帰責事由がある場合、提携銀行は郵便局に損害の全部または一部を求償できるようにした。例えば郵便局の窓口職員が不適切販売でローン商品を販売した場合、提携銀行が責任を負い、郵便局に被害金に対する求償権を請求できるという意味である。

システム問題などで顧客が被害を受けた場合、郵便局と提携銀行はそれぞれが処理・統制する業務範囲で帰責がある場合にのみ責任を負うことにした。相手機関の業務またはシステム問題で発生した損害については責任を負わないことで合意した。

業務範囲も明確にした。郵便局は本人確認、ローン申請の受け付け、約定支援などの業務のみを担当する。顧客が申請したローン審査、承認可否、適用金利、限度、返済条件、期限の利益喪失、延滞管理、ローン契約の成立・維持に関する事項は提携銀行の責任である。

銀行代理業は、農漁村地域の居住者が郵便局を通じて4大銀行の個人信用ローン(セヒマンホルシ含む)を申請できる制度だ。顧客は当該地域の総括郵便局でローン相談を受け、銀行別のローン金利や限度などを比較して商品を選択できる。

銀行業界では金融事故発生に伴う責任の所在が依然として不明確だとの指摘も出ている。銀行業界と郵政事業本部は2月から銀行代理業導入のための実務会議を開いたが、金融事故の責任の所在が核心争点だったと伝えられている。金融事故発生時に責任を銀行が負うのか、郵政事業本部が負うのか、共同責任とするのかが明確でなかったためである。郵便局の過失で事故が発生しても、銀行業界が求償権を請求しにくいとの懸念もある。

大手銀行関係者は「銀行代理業を利用する顧客の大半が高齢層である点から、商品説明の過程で不適切販売や錯誤などの問題があり得る」と述べ、「こうした問題は制度運営の過程で補完していくべきだ」と語った。

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