李粲珍(イ・チャンジン)金融監督院長がホームプラス事態に関連して迅速な制裁手続きを公言するなか、年内に電子短期社債(ABSTB)不適切販売疑惑に関する初の制裁審議委員会が開かれる見通しだ。不適切販売が事実と確認されれば、証券会社に1000億ウォン台規模の過怠金が科される可能性が提起されている。

イ・チャンジン金融監督院長が21日、ソウル・汝矣島の国会で開かれたホームプラス再生に関する政務委員会懇談会に出席し、議員の質疑に答えている。/News1提供。

23日、金融当局と金融投資業界によれば、金融監督院は年内にホームプラス前短債の不適切販売疑惑に関する初の制裁審議委員会を開く予定だ。先立って李院長は21日、国会政務委員会のホームプラス懸案懇談会で「違法事項について透明かつ迅速に制裁手続きを進める」と明らかにした経緯がある。

金融監督院は最近、ハナ証券、現代車証券など不適切販売の疑いを受ける証券会社に対する検査を終えた。検査結果を踏まえ、検査書作成、部署審議、制裁審議局の審査調整、措置予定内容の事前通知の過程を経て、制裁審議委員会に案件を上程する。通常1〜5カ月前後の時間を要する。金融監督院の幹部関係者は「検査終了後に内部の検討と分析が必要なだけに、関連手続きを進めている」とし、「(制裁の大象かどうかが確定すれば)年内に制裁審に付議する見込みだ」と述べた。

ハナ証券などは、ホームプラス前短債を個人投資家に販売する過程で商品のリスクや構造を十分に説明しなかったという不適切販売の疑いを受けている。とりわけホームプラスが企業再生申請直前まで前短債を発行・販売したことを巡り、投資家は流動性悪化や信用リスクを告知されなかったと主張している。

不適切販売の疑惑が事実と確認されれば、金融消費者保護法に基づき機関制裁と役職員制裁はもちろん、過怠金が科され得る。過怠金は数百億ウォン台から1000億ウォン台で科される見通しだ。

金消法によると、金融商品販売者が説明義務、不公正営業行為・不当勧誘行為の禁止などの販売原則に違反した場合、違反行為による収入等の50%までを過怠金賦課の対象とすることができる。個人投資家の債券投資額は約1777億〜4000億ウォン水準とされるだけに、このうち半分の最大2000億ウォンまでが大象となり得る計算だ。

ただし当該金額の全額が実際の過怠金として科されるわけではない。監督規定に従い、法定上限額に重大性評価を反映して基本過怠金を算定する。重大性は▲非常に重大(65〜100%)▲重大(30〜64%)▲重大性が弱い(1〜29%)に区分される。以後、投資家被害の回復努力、消費者保護体制の運用実績など加重・減軽事由を反映して最終過怠金が決定される。減軽は基本過怠金の最大50%の範囲内で可能だ。

ある金融投資業界の関係者は「今回の制裁結果は、今後類似する債券の発行・販売事件の責任範囲と制裁基準を測ることができる先例となる」とし、「とくにチュンアン・グループの社債発行・販売事件にも少なからぬ影響を及ぼし得るだけに、業界が結果を注視している」と語った。

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