30代の会社員A氏は最近、法人口険代理店(GA・General Agency)を通じて、死亡保険金300万ウォンとがん診断給付金2000万ウォンを保障する月保険料5万ウォン台の保険に加入した。この過程で、保障内容が類似する他社商品を案内されたが、がんの主要治療費特約が追加された月8万ウォン台の商品と、がん診断給付金100万ウォンのみを保障する月保険料1420ウォンの商品がそれぞれ提示された。保障規模と保険料の格差が大きく、事実上比較が難しかったというのがA氏の説明である。

保険加入の過程で消費者に提供される「保険商品比較説明」制度の実効性が低いとの指摘が出ている。消費者の合理的な選択を助けるために導入されたが、実際には保障内容と保険料が大きく異なる商品を類似商品として提示する事例が少なくなく、消費者の判断をむしろ曇らせる可能性があるということだ。金融当局と業界は制度の実効性向上策を用意している。

21日保険業界によると、金融当局は2017年4月からGAが保険商品を販売する際、3社以上の保険会社の同種・類似商品を比較・説明したうえで消費者に販売する「保険商品比較説明制度」を施行している。消費者がより合理的に選択できるようにする趣旨である。比較対象商品は設計士が恣意的に選ぶのではなく、保険会社が信用情報院に登録した商品分類情報を基に自動で選定される。

グラフィック=##ChatGPT##

しかし実際の比較説明書を見ると、加入しようとする商品と比較対象商品との間で保障構造と保険料が大きく異なり、消費者が判断を下しにくい事例がしばしば見られている。A氏の事例のように、契約と無関係な特約が追加されたり、主たる保障特約が抜けて保険料格差が大きい商品が提示されることもある。

このような現象は保険商品の特性に由来する側面が大きい。保険は会社ごとに主契約と特約の設計方式が異なる。例えば生命保険会社の医療保険は、死亡保障を主契約とし、がん診断給付金などを特約として組み込む場合が多い。ところが現行の比較システムは主契約を基準に類似商品を分類するため、死亡保障だけが似ている商品が比較対象として提示される場合が少なくない。この過程でがん関連特約が抜けたり、別の特約商品が追加されることで保険料差が大きくなる可能性がある。

これにより保険商品比較・説明制度が十分に効果を発揮していないとの指摘も出ている。保険業界関係者は「商品分類基準が実際の加入設計を適切に反映できなければ、比較・説明制度がかえって消費者の混乱を大きくする可能性がある」と述べ、「実際の加入設計と条件を可能な限り反映した商品同士で比較が行われてこそ、制度の実効性を高められる」と語った。

監督当局も制度の限界を認めている。金融監督院関係者は「自動車保険のように担保が標準化された商品と違い、保障性保険は会社ごとに構造が異なり、一律の比較が難しい」とし、「基準を過度に狭めると比較対象が消え、広げると類似性が低下する問題がある」と述べた。続けて「最近のシステム改編以降、業界の意見を反映して比較基準を継続的に調整している」と明らかにした。

GA業界も改善策を模索している。GA協会関係者は「現在は代表商品と代表年齢中心で比較が行われ、実際の設計との差が生じている」とし、「加入者の年齢と条件をより精緻に反映する方向で改善中だ」と述べた。

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