虚偽の携帯電話レンタル契約を結ばせ、その契約を担保に年150%を超える高金利の融資を受けさせる新手の違法闇金融が登場した。旅行客向けeSIM(内蔵型SIMカード)販売事業に投資すれば月20%以上の収益を保証するとして投資金をだまし取る類似預託詐欺も摘発された。
金融監督院は京畿南部警察庁・ソウル永登浦警察署と協業する過程でこのような新手の民生金融犯罪事例を確認し、消費者警報を発令したと20日明らかにした。
金融監督院によると、携帯電話レンタルを悪用した違法闇金融は、資金が必要な人々に配達代行業の事業者登録を誘導する手口で行われる。その後、被害者名義で携帯電話レンタル契約を結び、これを担保に高金利の融資を実行した。
一部の事例では、市価計1800万ウォン相当の携帯電話10台をレンタルしたかのように装い、1日17万ウォンずつ200日間返済させて年160%水準の利息を負担させるケースもあった。実際には携帯電話を引き渡さなかったりSIMカードを開通しなかったが、被害者に実物の携帯電話を受領したという確認書に署名させ、正常な契約のように見せかけた。
被害者が元利金を返済できなければレンタル債権を他社に譲渡して取立てを継続した。レンタル契約が正常契約に見える点を悪用し、被害者を脅迫したり民・刑事上の責任に言及して圧力をかけることもあった。
eSIMを利用した投資詐欺も横行している。詐欺組織はオンラインで旅行客と外国人を対象にeSIMを販売する事業に参加すれば月20%以上の収益を得られると宣伝し、投資家を募った。自社のオンラインプラットフォームに仮想の店舗を開設して販売収益が発生しているかのように装い、当初は実際に収益金を支払って信頼を築いた後、追加投資を誘導した。その後、被害者が収益金の引き出しを要求すると、税金納付などを理由に出金を遅延させ、ホームページを閉鎖して雲隠れした。
金融監督院は、融資を条件に事業者登録や虚偽のレンタル契約の締結を要求する場合は違法闇金融を疑うべきだと呼びかけた。あわせて、元本保証と高収益を同時に約束する投資は類似預託である可能性が高いだけに注意が必要だと強調した。取引過程で不正常な要求を受けたり詐欺が疑われる場合は、直ちに取引を中断し警察や金融監督院に通報すべきだと案内した。