金融監督院は外貨送金などの過程で法定の申告・報告義務に違反した979件に対し行政制裁を科し、93件については捜査を依頼したと14日に明らかにした。
2025年に金融監督院は外為取引当事者が法規に違反した計1072件を検査し、このうち629件(58.7%)を過料、350件(32.6%)を警告として行政制裁した。残りの93件(8.7%)は捜査機関への通報措置とした。
取引当事者別では企業631件(58.9%)、個人441件(41.1%)などで企業の比重が高かった。ただし足元では個人に対する措置件数も増加している。取引類型別では海外直接投資が478件(44.6%)で最も多かった。続いて金銭貸借161件(15.0%)、不動産取引97件(9.0%)、証券取引88件(8.2%)の順だった。
義務事項別では新規申告義務違反が577件(53.8%)で最も多く、続いて変更申告・報告372件(34.7%)、事後報告99件(9.2%)の順だった。金融監督院は「個人や企業の取引当事者が外為取引法規で定めた申告・報告義務をよく知らず不利益を受ける場合がある」とし、「銀行などに対し、外為取引の取り扱い時に法令上の義務事項を忠実に案内するよう継続的に誘導する」と述べた。
※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。