航空便が遅延しても、旅行者保険の約款上の補償要件に該当しなければ保険金を受け取れない場合がある。
金融監督院は12日、夏季休暇シーズンの旅行者保険加入需要が増加しているとして、主な紛争調整事例を案内した。事例のA氏は火山噴出で帰国便が欠航となり、近隣空港へ移動して別の便を利用したが、再発券費用を除く移動交通費などは補償を受けられなかった。
加入した保険が、航空便の4時間以上の遅延または代替手段が提供されなかったことで発生した損害のみ補償する商品であり、A氏は1時間30分後に出発する便を利用したためである。旅行者保険は、国内外の旅行中に発生した死亡・後遺障害、傷害・疾病治療費と、携行品の紛失・賠償責任・航空機遅延などに伴う損害を保障する総合保険である.
ただし被保険者の故意・戦争・高リスクスポーツによる傷害・死亡や、現金・義歯・義足・コンタクトレンズ・眼鏡などは補償から除外される。また複数に加入しても重複補償にはならず、損害額の範囲で按分して補償される。
航空機遅延補償の特約は商品構造によって差がある。遅延時間に比例して定額を補償する「指数型」と、実際の支出費用を限度内で補償する「実損型」に分かれるが、実損型は実際の支出がなければ保険金は支払われない。
実際に便が5時間遅延したものの支出金額がなく保険金支払いが拒否された事例もある。携行品損害も補償範囲が限定される。被保険者の不注意やミスによる紛失と、公権力の行使で発生した損害、単なる外観上の損傷は補償対象から除外される。
賠償責任の担保も適用範囲は限定的である。例えば、レンタルしたキャリーケースが航空の受託手荷物輸送中に破損しても、元の所有者に対する賠償責任は認められず、携行品損害の担保のみ適用された事例がある。
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