正常な取引に偽装した違法な私的金融が増えるなか、被害者がかえって違法私的金融業者から詐欺の被疑者として告訴される事態が起きている。
違法私的金融の被害者であるAさんは年3200%に達する高金利を利用したが返済できなくなり、当該業者が詐欺罪で告訴した。テグ検察庁は捜査の末、当該業者が他の債務者にも類似の方式で告訴を繰り返していた事実を確認し、詐欺罪は成立しないと判断した。
商品券ローンなどを行う違法私的金融業者は、個人間の正常な取引のように見せるために努めている。だが最近、取引の大象ではなく取引構造によって貸付業に当たるかを判断すべきだという判例が出ており、状況は改善に向かう見通しだ。
釜山警察庁の関係者は「従来は商品券ヤミ金に対する明確な概念がなかった。どのような取引形態であれ期間を定め、その期間に応じて高額の利子を受け取るなら、すべて貸付業に該当するという判決を引き出した」と述べた。
キム・ビョングク法律事務所ボンファの弁護士は「誰が商品券取引を提案したのか、実際に受け取った金額と返済すべき金額の差を立証できれば違法私的金融の被害者として認められる」とし、「詐欺罪で告訴した相手を逆に虚偽告訴罪で告訴できる」と付け加えた。
違法私的金融業者から告訴された被害者は、嫌疑なしの処分を受けるまで不便を強いられる。別の被害者Bさんは詐欺罪で告訴された後、自分名義の口座が詐欺疑い口座に登録され、正常な金融取引に支障を来した。Bさんが不送致処分を受けるまで、詐欺の受理日から約2カ月を要した。
「違法私的金融の被害にさらされた場合は金融監督院(1332)に通報して必要な支援を受けることができ、過大債務などで困難を抱える場合は庶民金融振興院(1397)または信用回復委員会(1600-5500)で支援を受けることができる。
※年利60%を超える貸付契約は元金と利子の双方が無効である。」