会社の許可なしにYouTubeチャンネルを運営し、筆名で本を出版したIBK企業銀行の営業店チーム長が1カ月の停職処分を受けた。このチーム長は配偶者が役員として在籍する会社の貸出・カード限度取引にも関与した事実が内部監査で摘発された。このチーム長が在籍した支店の前・現職の支店長4人も管理・監督の不備で問責を受けた。
8日監査院公共監査ポータルによると、IBK企業銀行のAチーム長はYouTubeチャンネルを運営し、数十回にわたり手数料を受け取り、広告掲載で手数料を得た。筆名で出版した図書の印税で数百万ウォンを受け取ったこともある。中小企業銀行法第28条と定款、就業規則、任職員行動綱領は、頭取の許可のない営利事業の営みと兼業を禁じている。
Aチーム長は銀行の内部情報をチャンネル運営に活用した状況も把握された。監査文書によると、Aチーム長は自身のYouTubeチャンネルで「<緊急>個人事業主住宅ローン用途外流用点検実施」という内部文書を紹介し、チェックリストの一部を掲載した。銀行の任職員と顧客のために毎日提供される経済見通し資料を参考・加工し、自身のチャンネルのコンテンツとして活用したりもした。
Aチーム長は配偶者が給与を受領し社内取締役として在職した経歴がある取引先B社について、私的利害関係者であるにもかかわらず事前申告や職務回避をしなかったとされる。また、配偶者が代表取締役である法人の新規与信要請時に配偶者であることを隠し、自身の勤務営業店で貸出が取り扱われるようにして不当な金利減免が適用されるようにした。Aチーム長が勤務した支店の前・現職支店長4人は「職員指揮・監督の不備」により一斉に訓戒措置を受けた。
IBK企業銀行の関係者は「該当事故以後、職員対象の兼業禁止について内部教育を実施した。類似事故の再発防止に努める」と述べた。