検察が公職選挙法違反容疑で捜査を受けていた信用協同組合(新協)中央会の会長であるコ・ヨンチョルに起訴猶予処分を下した。起訴猶予は犯罪容疑は認められるが、検察官が被疑者に対して認知させるにとどめ処罰はしない一種の警告的処分である。今年初めに就任したコ会長は裁判なしで残りの任期を続けることが可能になった。

7日、ChosunBizの取材を総合すると、テジョン地方検察庁は前日夜、公的団体等の委託選挙に関する法律(委託選挙法)違反容疑を受けるコ会長に起訴猶予処分を下した。同じ容疑を受けていた新協の企画理事である姓チェの人物も起訴猶予処分を受けた。

コ・ヨンチョル第34代信用協同組合中央会会長。/信用協同組合中央会提供

コ会長は第34代新協中央会長選挙期間ではない時点に、新協の企画理事で側近の姓チェの人物とともに投票権を持つ単位組合の理事長らを訪ね、支持を要請するなど委託選挙法に違反した容疑を受けている。これを受け、新協労働組合は、コ会長が委託選挙法第24条2項(事前選挙運動)、第38条(戸別訪問等の制限)などに違反したとして、先月5月末にチェ氏を、先月19日にコ会長をテジョン・トゥンサン警察署に告発した。

委託選挙法24条2項などに違反した者は3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金刑を受けることがある。仮にコ会長が起訴され、裁判で懲役刑または100万ウォン以上の罰金刑が確定していた場合、当選無効となる可能性があった。

コ会長は本件への対応のため、ソウル中央地検第3次長検事などを歴任したイ・ソンシクの法務法人(有限)和友の弁護士を選任したことが分かった。4月に和友に合流したこの弁護士は、過去に李在明大統領の公職選挙法違反事件の捜査を指揮したこともある。

※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。