財政経済部が新たな会計制度(IFRS17)を反映した保険会社向け教育税の課税基準の策定に乗り出す。財政経済部は今年下半期の研究委託(研究用役)を通じて関連基準を具体化する計画である。先に保険業界はIFRS17に合わせて教育税の課税標準を改善してほしいと財政経済部に建議しており、今回の研究委託はこれに対する後続措置である。
7日金融業界などによれば、財政経済部は今年下半期中に保険会社に対する教育税課税基準の改善に向けた研究委託に着手する計画である。保険会社は2023年からIFRS17を活用しているが、教育税の課税基準は旧会計基準(IFRS4)で運用されている。このため、IFRS17を適用した教育税基準の確立に向けて研究を進めるということだ。
教育税は教育分野の財政拡充のための税金で、収益金額が1兆ウォンを超える金融会社に賦課される。収益金額は金融会社が得た利子、配当金、手数料、保証料、有価証券の売却益・償還益、保険料などを指す。保険料の場合は責任準備金と非常危険準備金として積み立てられる金額を除いた数値を基準に課税する。責任準備金は保険会社が保険契約者に支払う保険金と返戻金、契約者配当金などを支払うために積み立てておく費用である。
過去の会計基準であるIFRS4は保険契約を結んだ時点を基準に保険負債を算定する「原価評価」方式を用いるが、IFRS17は売上を決算する時点の市場金利などを反映して保険負債を算定する「時価評価」方式である。結局、会計基準によって責任準備金も変わり、納付すべき教育税にも差が生じることになる。
保険業界は教育税の賦課基準にのみ異なる会計基準が用いられており、業務上の混乱が不可避だとの不満を提起してきた。保険会社は5月、財政経済部に対し、IFRS17施行以後は保険会社の収益認識体系が変わった以上、会計上の混乱を防ぐために教育税の賦課基準もこれに合わせて整備すべきだと主張した。さらに保険会社は、今年から教育税の課税率が0.5%から1%へ引き上げられたことから、公正な課税のために基準を再整備すべきだとの意見も示したとされる。
財政経済部関係者は「研究委託の着手に向けた具体的な時期を定めている」と述べた。