全国の登録貸金業者のうち4社に1社がシェアオフィスを事業所として使用していることが分かった。比較的安価なシェアオフィスを賃借して容易に貸金業登録証を取得し、これを違法私金融業者に渡す不法営業が増え、金融当局が規制強化に乗り出した。

5日、金融当局によれば先月15日基準で全国の登録貸金業者7478社のうち23.6%(1763社)がシェアオフィスを固定事業所としている。とりわけ自治体登録の貸金業者に「偏在現象」が目立った。自治体登録の貸金業者6468社のうち26.1%(1685社)がシェアオフィスに住所地を置く一方、金融委員会に登録された貸金(仲介)業者は1010社のうち7.7%(78社)のみがシェアオフィスを利用し、大きな差が出た。

ソウル鐘路区の政府ソウル庁舎内にある金融委員会の様子。/News1

このように自治体の貸金業者でシェアオフィスへの偏在が生じるのは、緩い登録要件と安い賃借費用が重なった結果である。シェアオフィスの中には6カ月の賃料が15万ウォン水準のケースもある。また、金融委登録は遊興酒場との兼業禁止など厳格な資格審査と膨大な書類の備えが必要で、審査に通常6カ月ほどかかるが、自治体登録は最低限の要件さえ満たせば2週間で発給され、相対的に容易に登録が可能だ。

違法私金融業者はこうした死角を狙い、貸金業登録証を購入または譲り受け、合法業者に偽装して顧客を募集し、法定最高金利(年20%)を超える高利を受け取るなどの違法取引を続けてきた。実際、担当監督者が現場実査に出向くと、シェアオフィスで登録した貸金業者の相当数は現場に登録証を備え付けていなかったり、常駐人員がなく扉が閉まった幽霊会社であったと伝えられる。

問題は、このような名義貸しや幽霊営業が疑われても、現行体制では取り締まりが難しい点である。貸金業の監督体制が登録方式に応じて金融監督院と自治体に二元化されているうえ、自治体は少人数が数百の業者を専担しており、常時点検が難しい。強制捜査権がないという両機関の特性上、名義貸しや実投資者の存在を明らかにするのも容易ではない。

金融当局は庶民層の資金逼迫などの副作用を懸念し、全面的な許可制への転換には慎重な立場である。貸金業は2002年に制度圏への吸収を図るため、規制水準の低い「登録制」で出発した。その後、金融委登録制度を新設し、資本金要件を強化するなど段階的に基準を引き上げてきた経緯があるため、直ちに許可制に変えた場合、低信用者向けの合法的な貸出供給網が萎縮する可能性があるという説明だ.

これを受け、金融委は「シェアオフィス遮断」という方策を選んだ。金融委は2日に施行令改正案の立法予告を通じ、シェアオフィスや住宅などを固定事業所として使用できないよう貸金業の登録要件を強化した。

改正案によれば、今後貸金業の登録が可能な固定事業所は、他の事業所と明確に区画され、外部または共用通路から直接出入りできる別個の出入口を備えなければならない。最低限の空間的実体を確保させ、登録証の譲渡を通じた違法私金融の流入を遮断する趣旨だ。

今回の改正案は、これまで現場でシェアオフィスの貸金業者による問題を経験し、政府に制度改善を求めてきた自治体の意見が反映された結果でもある。当局と自治体の内外では、今回の固定事業所基準の強化が取り締まりの行政的限界を補完し、潜在的な違法私金融の被害要因を事前に遮断する契機になると期待している。

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