今年上半期に株式投資の規定に違反した金融監督院の職員10人が摘発された。これは昨年の年間件数を上回る水準である。年初から株式市場が急伸すると、金融監督院の職員もFOMO(Fear of Missing Out、取り残されることへの不安)に耐えきれず投資を増やしたとみられる。
3日、国民の力の李亮壽(イ・ヤンス)議員室によると、先月16日基準で株式投資規定に違反した金融監督院職員の数は10人と集計された。四半期ごとの売買明細未通知の違反者は9人、1証券会社1口座売買の違反者は1人だった。これらが科された1人当たりの過料の規模は20万〜750万ウォンの水準であった。違反の程度が軽微な人員を除き、8人に過料が科された。
金融監督院の役職員は、現行の資本市場法により金融投資商品を売買する際、口座開設の事実と四半期ごとの売買明細を通知しなければならない。また自己名義では証券会社の口座を1つだけ利用しなければならない。
金融委員会の証券先物委員会は、金融投資商品売買の規定に違反した金融監督院職員に制裁を科す権限を持つ。通常、金融委員会は年1回、株式投資規定に違反した金融監督院職員を把握し、懲戒を下す。
昨年に摘発された年間の株式投資規定違反者数は6人(重複違反者除く)であり、1人当たりの過料の規模は10万〜100万ウォンであった。今年は上半期だけで昨年の年間違反者数を上回ったうえ、最大過料の規模も7倍以上に増えた。金融監督院内の株式投資規定違反者数は2022年13人、2023年8人、2024年6人、2025年6人と足元まで減少傾向だったが、今年は再び増加基調に転じた。
李亮壽(イ・ヤンス)議員は「金融監督院職員の投資規定違反事例が着実に発生しており懸念される。最近KOSPI指数が上昇している状況で、このような事態が繰り返されないよう、再発防止策が機能するようにしなければならない」と語った。