今後、貸金業の登録時に固定事業所の要件が強化され、複数の貸金業者が小口に分割して融資し書類提出を回避してきた便法的な営業が遮断される。

金融委員会はこの内容を盛り込んだ「貸金業等の登録及び金融利用者保護に関する法律(貸金業法)」施行令の改正案を立法予告すると1日明らかにした。今回の改正案は政府が2025年12月に発表した「違法私金融根絶方案」の後続措置で、登録貸金業の要件と信用情報の管理を強化することに焦点を当てた。

ソウル鐘路区の政府ソウル庁舎内にある金融委員会の様子/News1

まず、貸金業の登録が可能な固定事業所の要件が強化される。これまで市場ではシェアオフィスなどを賃借して貸金業の登録証を容易に発給された後、これを違法私金融業者に譲渡または販売する便法的な営業が多かった。

これに対し金融当局は、実際の営業が不可能なシェアオフィスや住宅などを事務所として登録した場合、貸金業の登録を拒否することにした。他の貸金業者がすでに固定事業所として使用中の場所も除外する。所得・負債の証明書類の徴求義務を回避するために複数の貸金業者が分担して資金を貸し付けていた「分割融資」も塞がれる。

現行の貸金業法は、若年層・高齢層は100万ウォン、それ以外の利用者は300万ウォン以下の少額融資について所得証明書類の徴求義務を免除している。一部の貸金業者がこれを悪用し、他社と連携して利用者に金額を分割して融資する方式で規制を回避してきた。

金融当局はこのような便法行為を遮断するため、信用情報の管理体制を強化する。今後は、業者が証明書類の免除の可否を判断する際、既存の貸付残高と新規融資申請額だけでなく、直近7日間に他の貸金業者から借り入れた金額まで全て合算するよう基準を補完した。

あわせて、違法私金融に利用された電話番号の停止を要請できる機関も拡大する。地方警察庁長および各警察署も科学技術情報通信部に番号停止を直接要請できるようにし、迅速に対応する。今回の改正案は2日に立法予告を経て法制処の審査などを進めた後、速やかに施行される予定である。

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