インターネット専門銀行も企業向け融資の審査や延滞債権の管理、担保確認などの場合に対面業務を行えるようになる。
金融委員会は1日、定例会議を開き、このような内容の「インターネット専門銀行の対面業務範囲の合理的調整案」を議決したと明らかにした。
現行のインターネット専門銀行法によれば、KBank、カカオバンク、Toss Bankなどのインターネット銀行は原則としてすべての業務を非対面で処理しなければならない。ただし利用者保護と利便性向上のために必要な場合に限り、例外的に対面業務を認めている。金融委員会はインターネット銀行の非対面営業の原則を維持しつつ、企業金融の拡大と消費者保護のために必要性が認められる場合は対面業務を許容すると説明した。
まず、企業資金の融資審査の過程で、資金用途や返済計画の実現可能性などを評価するため、代表者や役職員の面談が必要な場合は対面業務を認める。さらに、延滞債権の管理・回収のための債務者相談、債務調整の協議、非対面で提出された書類の改ざん有無を確認するための原本確認、融資金の目的外使用の有無の点検、担保物の現況と価値の確認なども対面業務の範囲に含まれる。
インターネット銀行3社は対面業務を実施しようとする場合、業務運営日の7日前までに業務の内容・方式・範囲などを金融委員会に報告しなければならない。
金融委員会の関係者は「今回の方策を通じて、インターネット銀行のやむを得ない対面業務に関する法的な不確実性を解消し、債務調整の活性化、地方の中小企業・個人事業主への資金供給の拡大、消費者の利便性向上などが期待される」と述べた。
金融当局は今後、定期検査などを通じてインターネット銀行が対面業務の範囲制限を順守しているか点検し、法令違反が確認されれば厳正に措置する方針だ。
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