来る7月から銀行が貸出金利を算定する際、支払準備金、預金者保険料、庶民金融振興院の拠出金など一部の法定費用を加算金利に反映できなくなる。新規で融資を受けるか既存融資を更新する借り手(融資を受ける人)の金利負担が下がる見通しだ。
金融委員会は7月1日からこの内容の銀行法および銀行法施行令の改正案が施行されると29日明らかにした。
現在、銀行業界は各種法定拠出金の賦課基準となる貸出を取り扱う際、当該拠出金を貸出加算金利に反映してきた。例えば信用・技術保証基金・地域信用保証財団の拠出金は銀行別の企業運転資金貸出残高を基準に賦課するが、銀行がこれを企業運転資金貸出の加算金利に反映するやり方だ。
銀行が法的費用を貸出金利に反映し、借り手の金利負担が増すという指摘が提起されてきた。改正法令によれば今後、銀行は貸出金利に法的費用を反映できない。各種保証基金拠出金の貸出金利への反映も制限される。
信用保証基金・技術保証基金、農林水産業者信用保証基金、地域信用保証財団および信用保証財団中央会、住宅金融信用保証基金の拠出金などが対象だ。銀行が保証基金などの保証を受けて取り扱う保証付き融資の場合、拠出金の50%以上を貸出金利に反映できない。保証と無関係の非保証融資は拠出金の反映が全面禁止となる.
金融・保険業者に追加で賦課される教育税率の引き上げ分も貸出金利に反映できなくなる。今年1月1日から施行された改正教育税法により、金融・保険業者の収益金額のうち1兆ウォンを超える部分に対する教育税率は従来の0.5%から1.0%に引き上げられた。銀行はこの引き上げ分を貸出金利に転嫁できない。
銀行は法的費用反映禁止義務を適切に順守しているかを年2回以上自ら点検しなければならない。点検結果は記録・管理し、関連義務を銀行の内部統制基準にも反映する必要がある。金融当局は銀行が改正法令に従い貸出金利に法的費用を反映していないかを継続的に点検する方針だ。