今後、農協中央会の監査委員会は毎年1回以上、内部統制の運用実態を点検し、取締役会に報告しなければならない。取締役会の中央会長に対する権力牽制機能を強化するためである。特定地域の組合に偏重しているとの論争があった会員組合支援資金(無利子資金)の運用点検も強化する。
29日、関係政府部署と金融圏によると、政府はこのような内容で「農業協同組合法施行令」の改正を推進する。
改正案には、中央会の内部統制基準の適切性を把握するため、監査委員会が毎年1回以上、内部統制基準の運用実態を点検する内容が盛り込まれた。監査委は点検結果を専務理事に通報し、専務理事はこれを取締役会に報告しなければならない。これまで農協中央会には別個の内部統制点検基準がなかった。
中央会は金融会社に準じる内部統制基準を整備しなければならない。とりわけ内部統制の実態を点検するにあたり、会員組合支援資金の運用・配分・評価などに関する事項を綿密に精査すべきである。
会員組合支援資金は、中央会が全国の地域農・畜協に無利子で支援する運営・事業資金である。事実上、中央会長が全権を持ち資金を配分している。このため、組合長が中央会の理事として在任中の組合など、特定組合に集中的に支援されているとの批判が継続的に提起されてきた。
カン・ホドン会長就任以後、資金支援の増加が多かった上位10カ所のうち7カ所が嶺南圏所在の組合であった。カン会長は慶南ハプチョン出身である。会員組合支援資金の内部統制基準が施行されれば、会長権限で特定地域の組合に資金を偏らせる行為が改善される見通しだ。
地域組合に対する内部統制基準も強化する。地域組合は金融会社水準の内部統制基準を整備し、内部統制基準を変更する際は必ず取締役会の議決を経なければならない。直前会計年度末基準で資産総額が3,000億ウォン以上の地域農協は、毎年外部会計監査を受けなければならない。現在は資産総額500億ウォン以上の地域農協が組合長任期(4年)中1回のみ外部会計監査を受ければよい。