認知症などで保険加入事実を忘れたり、自ら保険金を請求するのが難しい加入者に代わって家族が保険金を受け取れる「代理請求人指定制度」が大幅に見直される。認知症保険に限られていた制度はがん・脳・心血管疾患保険まで拡大し、家族の個人情報への同意がなくても代理請求人を指定できるようになる。
金融監督院は29日、このような内容の制度改善案を発表した。認知症発症後に保険加入事実を認識できず保険金を請求できない事例を減らす措置である。実際、認知症保険の代理請求人指定率は2021年の26%から今年上半期は23.1%へとむしろ低下した。
核心は「無記名代理請求人」の導入だ。従来は配偶者や子どもなど特定人を指定するには個人情報提供の同意が必要だった。今後は配偶者や直系尊卑属を包括的に指定する方式が認められ、別途の同意手続きなしでも登録できる。ただし保険金は代理人の口座ではなく契約者本人の口座に支払われる。
記名の代理請求手続きも簡素化される。一部の保険会社が求めてきた保険加入履歴の照会など過度な個人情報同意は廃止し、氏名・連絡先・契約者との関係など最小限の情報だけ提出すればよい。
適用範囲も広がる。現在は認知症保険にのみ適用されている制度は今年下半期からがん・脳・心血管疾患保険へと拡大される。保険会社ごとの準備状況に応じて順次施行される予定だ。
金融監督院は翌月1日から新規契約に改善案を適用し、既存の認知症保険加入者にもアラームトーク(通知メッセージ)などを通じて無記名代理請求人制度を案内する計画だ。
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