金融当局が銀行・貯蓄銀行の自由積立預金口座が犯罪資金の通路として悪用される事例を防ぐため、口座開設要件を強化することにした。
金融監督院は24日「金融会社ごとに自由積立預金口座を非対面で開設する際、四半期当たり1人最大3口座までに限定する」と明らかにした。追加で自由積立預金口座の開設を希望する消費者は営業店を直接訪れなければならない。また犯罪収益の引き出しを防止するため、自由積立預金口座を開設後3営業日以内に解約しようとする場合は営業店を訪問して解約しなければならない。
ただし、犯罪悪用の可能性が低い月納入限度100万ウォン以下の商品、当該金融会社の本人名義口座にのみ納入可能な商品は、自由に開設・解約できるようにする。
銀行と貯蓄銀行業界は、このような金融犯罪詐欺が発生しないよう、強化された顧客確認業務(EDD)を徹底して履行する方針だ。金融監督院は、疑わしい取引抽出基準の妥当性を検討し、金融情報分析院(FIU)に積極的に報告するなど、実効性のあるモニタリング体制を構築する計画である。
金融監督院は「電算要件の変更などを通じて今年第3四半期中に施行する予定だ」とし、「自由積立預金口座に関するマネロン懸念事例を周知し、AML内部統制体制の強化必要性も案内する」と述べた。
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