上場会社の自己株式の保有および処分に関する公示が30日から一段と強化される。あわせて支配株主の経営権防衛手段として悪用されてきた自己株式を対象とする交換社債(EB)の発行も全面的に禁止される。

写真は8日、ソウル鐘路区の政府ソウル庁舎内にある金融委員会の様子。/News1提供。

金融委員会は23日、国務会議でこのような内容を骨子とする「資本市場と金融投資業に関する法律施行令の改正案」が議決されたと明らかにした。下位規定である「証券の発行および公示等に関する規程」および「企業公示様式作成基準」も施行令改正に合わせて整備される。今回の施行令は30日から施行される。

改正案により、既存では発行株式総数比1%以上の自己株式を保有する上場会社にのみ課されていた公示義務が、自己株式を保有するすべての上場会社へ拡大される。今後、すべての上場社は株主総会で承認を受けた自社株の保有・処分計画の詳細内容を公示しなければならない。

事業報告書には自社株の消却期限と保有・処分計画の承認内容を詳細に明らかにし、「自己株式の取得・処分・消却に関する短期計画」に自社株の最初の取得目的を記載しなければならない。株主が会社が当初明らかにした取得目的と実際の処分目的を比較し、処理計画の妥当性を直接判断できるようにするためである。

抜け道活用との批判が続いていた自社株活用規定も整備する。まず自社株に基づくEB発行が全面禁止される。これまで自社株を対象とするEBは資金調達の必要性が大きくない状況で、支配株主に友好的な第三者などに発行され、事実上の経営権防衛手段として活用されるという問題が提起されてきた。

不特定多数に自社株を売る市場売却(場内処分)に関する条項も削除された。自社株は既存株主に均等に処分するか、既存株主以外の第三者に処分する方式のみ可能である。

自社株を取得する信託契約の期間中に自社株を処分できないという規定も新設された。さらに信託契約が終了・解除される場合には、自社株を遅滞なく委託者である会社に返還しなければならない。これにより自社株消却義務を迂回する行為を根本から遮断するという計画である。

株式買取請求権(コールオプション)行使で取得した自社株の処分期間は、既存の「5年以内に処分」から「株主総会の承認を受けた保有・処分計画上の期間(最大5年)」へと変更された。

金融委員会は「今回の制度改善により、自己株式の消却義務化という大原則のもとで、自己株式が株主還元という本来の目的どおりに活用され、その過程が株主および投資家に透明に公開されるという点で意義がある」と明らかにした。

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