金融監督院は、来年7月までに職責構造図を導入しなければならない大手与信専門金融会社と貯蓄銀行を対象に試験運用コンサルティングを実施した結果、特定の役員に過度に職責が集中したり金融営業関連の職責が重複・漏落するなど、多数の不十分な事例が確認されたと21日に明らかにした。

金融監督院は、直近の事業年度末基準で資産総額5兆ウォン以上の与信専門金融会社24社と資産総額7000億ウォン以上の貯蓄銀行33社を対象に、職責構造図の試験運用を進めたと明らかにした。

ソウル・ヨイドの金融監督院の様子。/News1

今回の試験運用には対象会社の91%に当たる与信専門金融会社22社と貯蓄銀行30社が参加した。これは2024年下半期の銀行・金融持株会社試験運用当時の申請率29%(対象62社中18社)、2025年上半期の大手金融投資会社・保険会社試験運用当時の申請率79%(対象67社中53社)を上回る水準である。

金融監督院は、参加金融会社が提出した職責構造図を分析した後に個別コンサルティングを実施し、金融会社はコンサルティング結果を反映して組織構造などを考慮した改善版の職責構造図を来年7月2日までに提出する予定だ。

金融監督院は、既存の試験運用結果と実態点検結果などを反映し、職責の重層的配分などこれまで見られた一部の不十分な点は減少したものの、職責構造図制度への理解不足などの影響で依然として補完が必要な事項が確認されたと説明した。

まず、特定の経営管理担当役員に過度に多くの職責が配分された事例が摘発された。金融監督院は、特定の役員に過度に多くの職責が集中する場合、職責間の利益相反の可能性が生じ、専門性が低下し得るうえ、管理措置義務が形式的に履行されて実効的な内部統制が困難になり得ると指摘した。

金融営業関連の職責の重複および漏落事例も多数確認された。複数の役員が商品・サービスの種類別に類似の職責を分担する一方で、各役員の役割区分が不明確であったり、一部役員の職責の詳細内容が漏れていた事例が見つかった。金融監督院は、役員別に類似の職責を配分する場合は重複しないよう明確に区分し、商品・サービスのみが異なるだけで同一の性格の職責である場合には、漏れなく職責構造図を作成する必要があると明らかにした。

職責構造図の記載自体が不十分な事例も多数確認された。金融監督院は、役員別の職責に対応する詳細内容と管理義務が明確に整理されていない場合、役員別の具体的な管理措置や活動計画の策定が難しくなり、内部統制が効果的に機能しないおそれがあると説明した。

とりわけ、職責構造図に記載された職責と主要管理義務が概念に合致しなかったり、記載内容が不十分な事例が多数見つかった。一部の金融会社は、職責の詳細内容または管理義務だけでは具体的な内容を把握しにくいように作成したり、職責と無関係な詳細内容または管理義務を記載した。また多くの会社が、管理義務の詳細内容を事実上同一に記載したり、個別業務レベルで作成したことが分かった。

昨年の大手金融投資会社・保険会社の試験運用過程で指摘した代表理事の取締役会議長兼務の問題なども、今回の試験運用で再び確認された。さらに非常勤取締役を職責配分の対象から当然に除外したり、社内取締役に専決権がないことを理由に職責を配分しなかった事例も確認された。

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