金融委員会は、若年層の資産形成を支援する政策金融商品である「青年未来積金」について、22日から翌月3日までの2週間、加入申請を受け付けると21日に明らかにした。政府拠出金と利子所得の非課税優遇などを含めると、年最大19%水準の積立預金に加入したのと同程度の効果を得られる。

青年未来積金は満19〜34歳の青年(1991年1月1日〜2007年8月7日生まれ)が対象である。直前年度の所得が韓国国税庁で確認されていることが加入の条件であり、兵役履行者は服務期間(最長6年)が年齢計算から除外される。

金融委員会の外観

政府拠出金が6%でマッチングされる一般型の場合、総給与6000万ウォン以下(総合所得4800万ウォン以下)の一般所得者と年売上3億ウォン以下の小規模事業者などが加入可能である。中小企業在籍者のうち総給与3600万ウォン以下、中小企業新規就業者のうち総給与6000万ウォン以下、年売上1億ウォン以下の小規模事業者は政府拠出金12%が支援される優待型に加入できる。加入者は世帯中位所得基準で150〜200%以下でなければならない。

一般型は年13.2〜14.4%、優待型は年18.2〜19.4%の単利積立に加入したのと同様の効果を得られる。月最大50万ウォンの範囲内で、3年満期の自由積立式で納付する。

青年未来積金は、取扱金融機関のアプリを通じて非対面で加入できる。22〜26日には出生年に応じた5部制で加入申請を進め、22日は出生年の下一桁が1・6、23日は2・7、24日は3・8、25日は4・9、26日は5・0の青年が申請対象である。

青年未来積金と既存の青年跳躍口座は重複加入できない。青年跳躍口座の満期後でも新規加入は不可能だが、既存の青年跳躍口座加入者が青年未来積金へ乗り換えることは可能である。青年未来積金は先着順で加入者を選定しない。ただし、加入要件を満たした申請者が予算上の支援可能人数を超える場合は、個人所得の低い順に加入者を選定する方針だ。

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