現職記者と公認会計士が共謀し、特定銘柄記事を利用したフロントランニングを行っていた事実が摘発された。金融当局は関係者7人を検察に送致した。

金融監督院 提供

金融監督院資本市場特別司法警察は、株価操作組織の総責任者Aと現職記者Bなど、勾留被疑者2人を含む7人を資本市場法違反の疑いで検察に起訴意見で送致したと18日に明らかにした。

金融監督院によると、公認会計士のAは2020年10月ごろ、現職記者3人とともに株価操作組織を組成し、特定銘柄記事を活用したフロントランニングを行った。

関係者らは出来高が少ないか変動性が大きい中小型株を対象に、記事掲載前に株式を先に買い付け、記事報道後に株価が上昇すれば売却する手口で収益を得ていたことが調査で分かった。

Aは自ら特定銘柄記事の草稿を作成し、組織に加担した記者らに渡し、記者らは事前に協議した時点に合わせて記事を配信したことが判明した。株価操作勢力は本人および借名口座を利用して株式を先買いし、記事の露出時点に合わせて売り注文を出す方式でキャピタルゲインを実現した。

金融監督院は、Aの一味が現金などを提供して多数のメディアの記者を取り込み、2025年6月までに約1800本の記事を活用して総額8億5600万ウォンの不当利得を得たと把握した。

現職記者Bの単独フロントランニング事例も摘発された。Bは2022年10月から2025年7月までに約300本の特定銘柄記事を利用し、7億5000万ウォン相当の不当利得を得た疑いが持たれている。

Bは本人名義と借名口座で関連銘柄を事前に買い付け、自身が作成した記事を配信し、株価が上がると売却する方式で取引したことが調査で分かった。記事配信権限を直接保有している点を悪用し、望む時点で記事を出したことが判明した。

金融監督院の調査結果、Bの1件当たり平均不当利得は約200万ウォン水準で、最大収益は3823万ウォンに達した。

金融監督院特別司法警察と調査局は「今回の記者関与フロントランニング事件のように資本市場の公正な取引秩序を毀損し、善良な一般投資家に被害を与える行為を引き続き監視し、違法行為の発見時には厳正に捜査・調査することで資本市場の信頼度向上に寄与する予定だ」と述べた。

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