来年4月から信用協同組合・農協・水協・森林組合などの相互金融業界は、不動産プロジェクトファイナンス(PF)貸出を総貸出の20%以上取り扱うことができない。不動産業と建設業、不動産PF貸出に対する合算上限は総貸出の50%までに限る。

金融委員会は17日の定例会議で、この内容の「相互金融業監督規程」改正案を議決した。

ソウル政府総合庁舎 金融委員会=ソン・ギヨン記者

今回の改正案は昨年12月に発表した「相互金融制度改善方策」の後続措置である。PF貸出の上限規制は組合の準備期間を考慮し、来年4月1日から施行する。

不良債権の回収予想額の算定体系も改善する。「要管理以下与信」の回収予想額の算定時に最終担保評価額を使用できる例外範囲は、「3カ月以内に法的手続きに着手予定」の場合に限り1回許容する。長期間にわたり要管理以下に分類された不良の不動産PF貸出は、回収予想額の算定時に最終担保評価額を使用できなくなる。

総資産比純資本比率の基準は4%以上へ引き上げる。相互金融中央会の経営指導比率の基準は、貯蓄銀行水準の7%へ引き上げる。

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