金融委員会が17日、延滞債権の売却後も原債権の金融会社に債務者保護の責任を課す内容の「債権回収および貸付債権売却ガイドライン」改正案を事前予告した。改正案が施行されれば、貸付を実行した原債権の金融会社は、債権売却後も債務者保護の責任を負うことになる。
現行制度上、金融会社が延滞債権を売却せずに直接保有しながら回収する場合には、昨年10月に施行された「個人債務者保護法」に基づき厳格な回収行為の規制が適用される。具体的には、回収回数を7日間で7回に制限する回収総量制、債務者が職場訪問や特定時間帯の連絡禁止などを要求できる連絡制限要請権、手術・入院・葬儀など重大な返済困難事由が発生した場合に一定期間回収を猶予する制度などが運用されている。
一方で金融会社が延滞債権を売却する場合には、顧客保護の責任から事実上完全に逃れられた。このため金融会社にとっては、延滞債権を継続的に保有・管理し回収するよりも、売却によって債権を即時に回収し顧客保護の責任も免れる方が有利な側面があった。
その結果、延滞債権が反復的に売却される中で債務者の被害が発生した。銀行が保有していた債権が貯蓄銀行・カード会社・キャピタル会社などを経て買収債権回収業者に再び売却される過程で回収主体が継続的に変更され、債務者は貸付契約当時に想定した水準を超える強度の回収にさらされたり、信用スコア低下などの不利益を被ることになった。
金融委は今回の改正案を通じ、最初に貸付を実行した原債権の金融会社が債権売却後も顧客保護の責任を負うようにすることで、延滞債権の反復的・機械的な売却を抑制する方針だ。
まず原債権の金融会社には、債権売却後に譲受人の違法行為を点検し、これを発見した場合には金融当局に報告する義務が付与される。原債権の金融会社は譲受人に対する点検のため必要な場合、当該譲渡債権に関する情報を要求できる。要求可能な情報には、譲渡債権の回収および回収委託の現況、譲渡債権の消滅時効管理の現況などが含まれる。譲受人は特段の事情がない限りこれに応じなければならない。
また原債権の金融会社が債権売却契約書に債権再売却に関する事項を義務的に含めるようにした。金融会社は債権売却時に再売却の可否および範囲、再売却時に承継される債務者保護条件、再売却の対象となる回収業者の適正性判断基準などを具体的に明示しなければならない。譲受人がこうした再売却条件に違反した場合、原債権の金融会社は当該譲受人に対する次回の債権売却を制限できる。
金融委はこの日事前予告した「債権回収および貸付債権売却ガイドライン」改正案を7月中に改正完了した後、直ちに施行する計画だ。