高齢層退職者と若年求職者を狙った中古車ローン詐欺が相次ぎ、金融当局が消費者に注意を呼びかけた。詐欺犯が融資金を横取りして姿を消しても、ローン契約自体は正常に締結されたケースが多く、被害者が借金をそのまま背負い込む恐れがあるとの指摘だ。

金融監督院はこのような中古車ローンに関する紛争民願が相次いだことを受け、16日、消費者警報「注意」を発令した。

ソウル汝矣島の金融監督院庁舎全景/金融監督院提供

金融監督院によると、詐欺犯は主に60〜70代の退職者に接近し、「政府支援事業を通じて中古車を購入すれば、割賦金と収益金を支援する」とだまして融資を誘導した。その後、実際の車両価格より高い金額で契約を結び、金融会社で追加実行された融資金を自分たちの口座に横流しした。詐欺犯は当初の数カ月間は割賦金を代わりに納付して被害者を安心させた後、姿を消したという。

若年求職者を狙った就職詐欺も摘発された。一部の就職あっせん業者は「初期費用なしで貨物車を支給し高収入を保証する」として物流運送ドライバーの採用広告を出し、求職者を募集した。その後、求職者名義で数千万ウォンから数億ウォン規模の貨物トラックのローン契約を結ばせ、業務推進費と付帯費用名目で最大数千万ウォンに達するあっせん手数料を受け取った。被害者は約束された仕事を十分に受けられないまま、車両の割賦金と持ち込み料(運送会社の名義を借りる際の手数料)の負担だけを背負うことになった。

金融監督院は、このような被害が発生しても、金融会社を相手に融資の無効や取消しを主張して救済を受けるのは容易ではないと説明した。身分証の提出や口座認証など本人確認手続きが正常に行われていれば、返済義務は原則として契約者本人に帰属するためだ。金融会社の融資手続き上の瑕疵が認められる事例も稀だと説明した。

金融監督院は、中古車ローンを利用する際、裏契約の締結要求に応じず、車両売買と融資手続きは必ず本人が直接進めるべきだと呼びかけた。また、金融会社のハッピーコール(契約内容の最終確認)過程で事実と異なる回答をしてはならず、車両の相場や事故歴などを十分に確認したうえで、必要な金額だけを借りるべきだと強調した。

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