金融当局が、金融会社が税制優遇を受けた延滞債権について消滅時効を反復的に延長し長期間にわたり取り立てを続ける慣行に歯止めをかける。
金融委員会と金融監督院は10日、この内容を盛り込んだ「金融機関債権貸倒認定業務細則」改正案を事前予告したと明らかにした。改正案は2月に発表した「個人延滞債権管理強化方策」の後続措置である。改正案は7月までに改正手続きを終え、9月から施行する予定だ。
現行制度上、金融会社は個人延滞債権を回収困難債権に分類し金融監督院の承認を受ければ、消滅時効が完成する前でも税法上の損失(貸倒)として認められ、法人税負担を軽減できる。しかし税制優遇を受けた後も消滅時効を延長しながら債権回収と取り立てを継続できるため、論争が提起されてきた。
金融当局は今回の改正を通じ、金融会社が税制優遇を受けるためには初回の消滅時効が到来する時点に時効を完成させるようにした。個人無担保延滞債権の場合、通常は延滞発生後5年が経過すると消滅時効が到来する。これにより、金融会社が既に損失処理した債権について機械的に時効を延長する慣行が減少し、長期延滞債権の整理も促進されると金融当局は期待している。
適用対象は、銀行と保険会社の場合は5,000万ウォン以下、貯蓄銀行・相互金融・与信専門金融会社の場合は3,000万ウォン以下の延滞債権である。金融当局は運用成果を見極めた後、適用範囲を拡大する方針だ。ただし、債務者の隠匿財産が発見された場合や破産・再生手続により法的に時効が中断された場合、信用回復委員会の債務調整や金融会社の自主債務調整が進行中の場合には、例外的に時効延長を認める。
債権売却に対する管理も強化される。金融会社が時効完成を条件に税制優遇を受けた債権を売却する場合、売買契約書に消滅時効の完成予定日と時効完成義務を明記しなければならない。また元債権の金融会社は、譲受人が当該義務を履行したかを点検し、監督当局に報告する必要がある。金融当局は、金融会社別の債務調整実績、債権売却状況、時効完成実績を公開する開示体制も整備する計画だ。
金融委員会は「今回の制度改善は、金融会社の反復的・機械的な時効延長の慣行を改め、延滞債権の積極的な整理を誘導するためのものだ」とし、「延滞者の再起を支援し債務者保護を強化する方向で関連制度を継続して整備していく」と明らかにした。