信用協同組合(信協)の不良債権(NPL)を専門に扱う子会社が買い取り・整理できる資産の範囲が拡大する。
金融委員会は、信協のNPL整理を担当する信協資産管理会社の買い取り対象資産の範囲を具体化する内容の「信用協同組合法施行令改正案」を用意し、5日に立法予告した。改正案は信協法改正に伴い、法律で委任された事項を具体化するためのものだ。
改正案は、信協資産管理会社が買い取ることができる非業務用資産の範囲を、▲組合・中央会・中央会出資会社が不良債権により取得した資産 ▲経営管理および財務状態改善措置により処分しなければならない固定資産 ▲合併・事業譲渡・契約移転などにより業務に使用しなくなった固定資産、などと規定した。
不良資産の買い取り価格は、鑑定評価法人などの鑑定評価価格といった客観的な価格を基準に算定するが、先順位の債権・物権・賃借権などを考慮する。価格の事前確定が困難な場合は、買い取り価格と処分価格の差額を事後清算できる。
信協の常任監査の選任基準も具体化した。常任監査を義務選任しなければならない組合を、従前と同様に資産総額3000億ウォン以上の地域組合または団体組合と規定した。宗教団体・社団法人・職種団体の組合のうち一定要件を満たす組合は、常任監査を置かないことができるようにした。
常任監査を任意で選任できる組合を、資産総額2000億ウォン以上3000億ウォン未満の地域・団体組合、または組合理事会が健全性管理、内部統制の強化および金融事故の予防などのために必要と認める組合と定めた。
※ 本記事はAIで翻訳されています。ご意見はこちらのフォームから送信してください。