輸出入銀行の中小・ベンチャー企業の持ち分取得規制の制限が外れる。現在は議決権のある企業持ち分を15%以上取得できないが、中小・ベンチャー企業に限りこの規制を緩和することにした。今回の規制緩和で輸出入銀行の生産的金融の役割が拡大すると期待される。
4日金融圏によると、政府は輸出入銀行が融資・保証と連携せずに法人へ直接投資できる内容の「輸出入銀行法改正案」への後続措置として、このような制度改善策を用意した。
これに先立ち国会は2025年12月に、輸出入銀行が企業に直接投資できる内容の輸出入銀行法改正案を処理した。従来は融資や保証と連携した事業にのみ出資できた。このため2005年から昨年まで輸出入銀行の直接投資実績は計11件にとどまった。
政府は法改正に合わせ、輸出入銀行が中小・ベンチャー企業に直接投資する場合、当該企業の議決権持ち分を制限なく取得できるよう規制を緩和することにした。現在輸出入銀行は構造調整などの特殊な状況を除き、企業の議決権持ち分を15%を超えて取得できない。輸出入銀行が融資・保証方式の既存投資から離れ、持ち分取得を通じて企業に長期投資し成果を共有できる基盤が整うことになる。
直接持ち分投資の詳細基準も整備した。投資によって見込まれる収益率が、リスク度および資金調達コストなどを考慮して内部的に定めた基準収益率以上の場合に、持ち分投資が可能だ。
輸出入銀行関係者は「投資開発型事業などを推進する際、初期段階の投資家募集と組成から輸出入銀行が関与できるようになった」と述べた。
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