金融当局が金融監督院の随時検査に対する事前通知を強化する方策を議論していると伝わった。検査の大象である金融会社に事前通知期間を付与し、検査目的も具体的に説明する案が取り沙汰されている。金融委員会も事前通知の内容を共有して受け、検査目的が妥当か精査する案を検討しているとされる。金融監督院は年初、検査業務全般の改善を進めると明らかにしており、これに対する後続措置とみられる。
2日金融当局によれば、金融委員会と金融監督院は年初から進行中の「金融行政刷新タスクフォース(TF)」会議で随時検査制度の改善策を協議している。金融行政刷新TFは、金融消費者保護機能の公共性と透明性の強化を目的に、行政・監督業務を刷新するために構成された。
TFは、金融監督院が随時検査を行う際、緊急の案件でないなら金融会社に事前通知をするようにし、随時検査の目的も明確に説明する案を検討している。現行法でも随時検査を進めるときは1週間前に金融会社に事前通知しなければならないが、資料隠滅などで検査目的の達成が困難になると判断される場合は通知しなくてもよい。金融監督院は今も金融会社に随時検査の目的を通知しているが、「金融消費者保護」などのように包括的に案内するだけで、具体的な内容は知らせていない。
事前通知の内容を金融委員会が共有を受けることも議論されている。随時検査が必ず必要か、金融会社に過度な負担を与えないかを検討するためだ。金融監督院の検査内容に基づいて進む制裁に対する不服訴訟が増えているだけに、検査の妥当性を点検する趣旨でもある。金融監督院は現在、具体的な法理的解釈が必要であるか、業界に与える影響が大きい案件でない限り、金融委員会に随時検査の実施可否を共有していない。
李粲珍(イ・チャンジン)金融監督院長は2月、「2026年金融監督院業務計画」を発表したが、検査手続きの改善のために中間検査結果の発表制限と随時検査の事前通知期間の拡大などを進めると明らかにした。金融委員会関係者は「金融監督院の随時検査の目的が損なわれない範囲で、金融委員会と協力を強化する方向で議論を続けている」と述べた。