「株価操作で身代を潰した第1号」事件に関与して告発されたスーパーリッチらが、調査中の証拠選別過程に違法性があるとして裁判所に異議を申し立てた。金融委員会が証拠を選別する過程に強制調査権のない金融監督院職員を投入したことが違法だという主張である。

当該事件は2025年に発足した金融当局合同対応団が発表した初の事件である。当局によれば、総合病院・大規模学習塾などを運営する資産家、資産運用会社の幹部および金融会社の支店長など金融の専門家、少数株主運動家らは、日々の出来高が少ないDI Dongilを株価操作の対象に定め、長期間にわたり株価を操作して数百億ウォン規模の不当利得を得た疑いがある。

イスンウ・株価操作根絶合同対応団長が23日、ソウル永登浦区の韓国取引所ソウル事務所で「不公正取引行為関連事件第1号」のブリーフィングを行っている。/聯合ニュース提供。

2日、法曹・金融投資業界によれば、最近スーパーリッチらはソウル南部地裁に、金融委員会などで構成された合同対応団が収集した証拠の証拠能力を排除してほしいと主張し、準抗告状を提出した。準抗告は、押収捜索など捜査機関の処分や裁判官の審理過程に不服がある場合に、これを取り消しまたは変更するよう裁判所に請求する制度である。

彼らは、金融委が証拠を選別する過程で強制調査権のない金融監督院職員を投入した点を問題視した。現行の資本市場法上、押収捜索・現場調査などの強制調査を行える権限は金融委の調査公務員にのみある。これに対し金融監督院は、相手方の同意と協力を前提とする任意調査権しか行使できない。

当時、金融委は合同対応団が金融委・金融監督院・韓国取引所で構成され共同で調査する方式である以上、金融監督院の投入に問題はないと判断したものとみられる。金融委は現在、裁判所の判断を待っている。

一方、金融監督院は強制調査権が必要だとの立場である。ファン・ソノ金融監督院資本市場・会計副院長は先月の記者懇談会で「任意調査権に強制調査が併行されれば、調査能力が上がり、資本市場の秩序を乱す勢力を効率的に調査し、必要な制裁を科すことができる」と強調した。

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