医療界が体外衝撃波の過剰診療の論争を解消するため、実損保険の補償回数を年12回に制限する案を検討するなか、実際に年12回以上の治療を受けた比率は5%にも満たないことが判明した。

31日、聯合ニュースがサムスン火災・現代海上火災保険・DB損害保険・KB損害保険・メリッツ火災など5大損害保険会社の昨年の実損保険請求資料を分析した結果、体外衝撃波治療を年12回以上利用した比率は4.6%にとどまった。

ソウル市内のある整形外科の様子。/News1

利用回数別に見ると、5回未満が78.5%で大半を占めた。続いて5回以上8回未満が11.2%、8回以上10回未満が3.5%、10回以上12回未満が2.1%の順だった。

体外衝撃波は代表的な非保険(自己負担)過剰診療項目とされる。昨年3月時点の関連診療費は753億ウォンで、徒手療法(理学療法の一種)に次いで2番目の規模だった。

これを受け、大韓医師協会は週1回、年12回に治療回数を制限するガイドラインを用意するなど対応に乗り出した。しかし、実際の高頻度利用者が少数にとどまる点から、政策の実効性が低下し得るとの指摘が出ている。

保険業界は単純な回数制限がかえって副作用を生む可能性があると懸念する。医療機関が1回当たりの単価を引き上げたり、治療パッケージを再構成する方式で対応する可能性があるということだ。体外衝撃波治療は医療機関別、外来・入院の別によって費用のばらつきが大きい。

実際の診療費請求金額を見ると、7万〜10万ウォン未満が137万3965件(35.8%)で最も多かったが、5万〜7万ウォン未満110万5621件(28.8%)、5万ウォン未満71万3646件(18.6%)なども少なくなかった。10万〜15万ウォンは11.8%、15万〜20万ウォン3.5%、20万ウォン超過は1.5%と集計された。

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