金融当局は特定金融情報法(特金法)施行令改正案に含めた「1,000万ウォン以上の仮想資産移転取引の報告義務」を導入しない方針だ。

29日、金融当局によると、金融情報分析院(FIU)は当該条項を施行令改正案から除外する案を検討中である。

金融情報分析院のロゴ。

先に金融当局は3月、韓国の仮想資産事業者(VASP)が海外の仮想資産事業者や個人ウォレットへ仮想資産を移転する場合、取引規模が1,000万ウォン以上であれば疑わしい取引の報告(STR)義務を負う内容の特金法施行令改正案を立法予告した経緯がある。

国内事業者と異なり、海外事業者や個人ウォレットは特金法上、マネーロンダリング対策(AML)の義務適用対象ではないため、資金洗浄のリスクがあるとの判断によるものだ。しかし業界では、仮想資産は価格変動性が大きいだけに、単純な取引金額基準で疑わしい取引かどうかを判断するのは難しいとの指摘が相次いできた。

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