金融当局が特定金融情報法(特金法)施行令改正案に含めた、1000万ウォン以上の仮想資産の移転取引に対する報告義務の負担を緩和する代案を検討している
29日、金融当局によると、金融情報分析院(FIU)は当該条項に関する業界の意見を聴取し、負担を緩和する案を検討中だ。
先に金融当局は3月、韓国内の仮想資産事業者(VASP)が海外の仮想資産事業者や個人ウォレットへ仮想資産を移転する場合、取引規模が1000万ウォン以上であれば疑わしい取引の届出(STR)の義務を負う内容の特金法施行令改正案を立法予告した経緯がある。
国内事業者と異なり、海外事業者や個人ウォレットは特金法上のマネーロンダリング対策(AML)の義務適用の対象ではないため、資金洗浄のリスクがあるとの判断によるものだ。しかし業界では、仮想資産は価格変動性が大きいだけに、単純な取引金額基準で疑わしい取引かどうかを判断するのは難しいとの指摘が続いてきた。
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