個人名のように見える団体名義の口座がチョンセ(韓国特有の賃貸制度)詐欺や振り込め詐欺に悪用される事例が相次いだことを受け、金融監督院が消費者警報を発令した。口座名義人の名前だけを見て送金すると被害を受ける可能性があるということだ。
金融監督院は28日「個人名義を装った三行詩団体通帳に注意してください」というタイトルの消費者警報を出し、個人名を冠した任意団体口座への注意を呼びかけた。
問題となったのはいわゆる「三行詩団体通帳」だ。例えば「ホンウンドンで道を広げる住民の集まり」という団体名を三文字に縮めて「ホン・ギルドン」とし、これを団体名義の口座として開設する方式だ。外見上は個人名義口座と事実上区別がつきにくい。
現行の金融実名法上、金融会社は「実地名義(実際に使用する人の名前)」で口座を開設しなければならない。個人は住民登録証などに記載された名前で、同窓会・親睦会のような任意団体は固有番号証上の団体名で口座を作ることができる。問題はこの制度を悪用し、個人名と同一に見える団体口座を作る事例が増えている点だ。
実際にチョンセ(韓国特有の賃貸制度)詐欺にも活用された。金融監督院によると、ある公認仲介士は賃貸人の名前を冠した任意団体を作った後、当該団体名義の口座で賃借人らのチョンセ(韓国特有の賃貸制度)保証金約8億ウォンをだまし取った。賃借人らは口座名義が契約書上の賃貸人名と同じであることから、特に疑いもなく送金したことが分かった。
金融監督院は対応策として口座表示方式を変更するよう指導することにした。今後は個人名のように見える団体口座の場合、口座名の横に「(団体)」という文言を併記するよう改善する方針だ。例えば従来「ホン・ギルドン」と表示されていた口座は「ホン・ギルドン(団体)」と表記される。銀行業界は6月から、貯蓄銀行など中小金融は順次施行する予定だ。
金融監督院は「取引相手が個人であるにもかかわらず口座名の横に『(団体)』という文言が付いている場合は、送金に格別注意すべきだ」と述べた。