韓国金融投資協会が国民成長ファンド加入者の売買の利便性を高めるため、販売会社の変更を可能にするよう関連規定を整備した。
韓国金融投資協会は国民成長ファンドを販売会社変更の対象に含める内容を盛り込んだ「金融投資会社の営業および業務に関する規程施行細則」改正案を用意し、22日から施行したと28日明らかにした。
これまで個人総合資産管理口座(ISA)、非課税総合貯蓄、税優遇総合貯蓄、国民成長ファンドなど税制優遇が適用されるファンドは、複雑な課税情報の管理問題により販売会社変更の対象から除外されてきた。
ただし韓国金融投資協会は、国民成長ファンドが償還が制限される構造であることから投資家の取引利便性を高めるため証券市場上場を推進しており、これに合わせて販売会社の変更を認められるよう関連規定を手直ししたと説明した。
韓国金融投資協会は今後、銀行連合会、韓国預託決済院など関係機関とともに関連システム構築の方策を協議する予定だ。
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