金融委員会は現在二元化している買い取り債権の回収業と委託回収業を統合する計画だと明らかにした。金融委員会は今回推進する買い取り債権回収業の許可制を通じて業界に対する管理を強化した後、この計画を進める立場だとしている。

買い取り債権回収業は金融会社から延滞債権を安値で買い取り回収益を上げることを、委託回収業は延滞債権の回収を代行する業務を意味する。

金融委員会。/News1

イム・ヒョンジュン金融委員会家計金融課長は28日「米国、日本など海外事例を見ると、委託回収と買い取り回収業の区分なく1つの会社がすべての業務を行っている。今回の許可制施行を通じて買い取り回収業界を『レベルアップ』し、以後2つの業態を統合する過程を進める」と述べた。

イム課長は許可制導入の背景について「新型コロナウイルス感染症の時期に個人延滞債権の売却が制限され、市場の物量が減ったが、回収業者が営業資産である債権の確保のために過度な競争を繰り広げている。このため債権価格が上昇し、長期・過剰回収の問題も深刻化した状況だ」と語った。

イム課長は「債務者の口座開設情報を追跡し、差し押さえを繰り返す類型の過剰回収事例が続いている。許可制の施行を通じ、銀行業のように買い取り回収業界がレピュテーションを重視するようにして、過度な回収を減らしたい」と述べた。

金融委員会はこの日、買い取り債権回収業を現行の登録制から許可制に転換すると明らかにした。許可要件としては、金融会社が50%超を出資し、資本金30億ウォン以上を備えること、妥当で健全な事業計画、十分な出資能力と健全な財務状態、社会的信用などを備えた筆頭株主(大株主)要件と専門性の確保などが含まれる。金融委員会は現在、詳細な許可要件の基準を策定中だ。

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