延滞債権があったAさんは最近、口座差し押さえの通知を受けた。これまで目立った取り立てがなかった貸金業者が差し押さえ手続きを進めたということだ。オンラインコミュニティにも「数年間静かだった貸金業者が突然口座を凍結した」「古い債権なのに強制執行の予告状が届いた」という書き込みが相次いでいる。

政府が長期延滞債権を買い取り脆弱な債務者の再起を支援する「再出発支援基金」を積極的に推進するなか、現場ではむしろ差し押さえと債権回収が増えているとの指摘が出ている。債権回収に関する規制が強化され、債権を長期保有して収益を上げることが難しくなると、貸金業者が回収可能な債権を急いで整理しているとの分析だ。

グラフィック=チョン・ソヒ

24日法院統計月報によると、民事執行事件のうち債権・財産権の強制執行が70〜80%を占める「その他執行」の件数は2025年1〜3月の27万5009件から今年同期間に29万7713件へと約8.3%増えた。今年3月の件数は11万1454件で、前年同月比13.8%増だった。債権・財産権の強制執行は、口座差し押さえや給与差し押さえなどの債権差し押さえ・回収手続きと密接に結びつく。

強制執行が増えた理由としては、債権回収関連の規制強化が挙げられる。金融当局は昨年、個人債務者保護法を改正し、債務者が貸付延滞により「期限の利益(期限到来前まで当事者が享受する利益)」を喪失しても残高全額に延滞利息を賦課できないようにした。

例えば1000万ウォンを借りた債務者が今月返済すべき元利金50万ウォンを延滞した場合、過去には延滞した50万ウォンではなく1000万ウォンに高い延滞金利が適用された。しかし今では実際に延滞した金額である50万ウォンに対してのみ延滞利息が付され、満期が到来していない950万ウォンには約定金利だけが付く。貸金業者は延滞債権を長期間保有しても、従来のように利息を多く受け取ることができなくなった。

政府が昨年10月に導入した再出発支援基金の影響もある。再出発支援基金は、長期延滞債権を元本の5%の価格で買い取った後、元本減免や債務調整などを通じて脆弱な債務者の再起を支援するプログラムだ。政府は今年10月まで長期延滞債権の買い取りを進め、貸金業界の参加を促しているとされる。

しかし再出発支援基金に長期債権を売却した場合に受け取れる金額は大きくないため、貸金業者にとっては可能な限り延滞債権を回収する方が得だ。貸金業者は通常、額面の25%水準で不良債権を買い取り、回収を通じて利益を得る。貸金業界は、額面の25%で買った延滞債権を5%の価格で売れば損失だと主張する。

金融圏の関係者は「コロナ禍以降、貸金業者は金融当局の勧告に従い回収を最大限自制した」と述べ、「しかし規制が次第に強化され収益を上げにくくなれば、より積極的に回収業務を行うようになり得る」と語った。

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