サムスン電子の労使が総ストライキを1日前に控え、土壇場で賃金交渉に暫定合意したが、サムスン電子の株主は反発している。半導体ブームという環境に支えられて発生した莫大な営業利益を配当と投資の原資として活用する前に、高所得の従業員に過度な成果給を支給するとの決定は株主利益を侵害するという主張である。

さらに暫定合意案は、成果給を会社の営業利益に連動して支給するという内容だが、株主の承認なしに労使がこのようなインセンティブ支給に合意したのは違法だと主張している。株主は労使が合意した特別成果給の支給案について「株主総会の議決なしには決定できない事案」だとして法的対応も予告した。

21日、ソウルの龍山区にあるサムスン電子会長の自宅近くで開かれたサムスン電子の緊急調整権発動を求める記者会見で、サムスン電子株主行動実践本部の関係者がシュプレヒコールを上げた。/聯合ニュース

サムスン電子の労使は20日、暫定合意案を通じて半導体(DS)部門について特別経営成果給という形で事業成果の10.5%を成果給(自社株)として支給する内容の補償案に暫定合意した。従来、現金で支給される全社共通成果給はそのまま維持し、特別経営成果給は支給率の上限を設けないことにした。

総ストライキ前日に劇的に妥結した合意によって労使対立は収束したが、サムスン電子の株主の間では不満が噴出した。利息費用や法人税などを差し引く前の会計指標である営業利益を基準に特別経営成果給を支給すれば、結局は株主に還元される配当余力が減らざるを得ない。

とりわけサムスン電子の株主は、今回の暫定合意案が「違法」だと主張した。株主代表団はまず、営業利益は税金を先に控除した後に分配の対象とすべきだと強調した。成果給原資の算定基準が税前営業利益の一定割合であれば違法だという趣旨である。

また、株主総会を経ずに会社の営業利益に連動した成果給を支給する方式は手続き上の問題があると指摘している。

サムスン電子の株主団体「韓国株主運動本部」は前日(21日)、李在鎔(イ・ジェヨン)サムスン電子会長の自宅近くで集会を開き、「税前営業利益の12%をあらかじめ算出して成果給に連動・割当する労使の暫定合意は違法だ」とし、「株主総会の決議手続きを経ない限り法的に無効だ」と主張した。

同本部は続けて「成果インセンティブ(OPI)1.5%と特別経営成果給10.5%を合算した、営業利益約12%水準の成果給原資の形成は、支給時点が税後であっても原資の算定基準が税前営業利益の一定割合である以上、違法性の本質は同一だ」と述べた。

OPI1.5%と特別経営成果給10.5%を合わせれば、営業利益の約12%水準を成果給として支給することになるが、株主に帰属すべき残余財産請求権を実質的に侵害するという論理だ。

あわせて、もし暫定協議を批准・執行する取締役会決議が上程される場合、無効確認訴訟と仮処分申請を提起するとした。また、暫定合意案に賛成した取締役全員を対象に、商法違反の損害賠償代表訴訟を提起するとした。

株主運動本部は22日もソウル瑞草区の大法院前で記者会見を開き、「サムスン電子の役職員特別成果給の決定は株主の権限に属する」とし、「株主総会を経ない場合は効力停止の仮処分と無効確認訴訟を提起する」と明らかにした。

同団体は「大法院の判例上、このような形態の成果インセンティブは労使が合意できる『賃金などの労働条件』には該当しない」と主張した。

サムスン電子の株主団体は現在、サムスン電子の持株比率1%を集めることを目標に比率の結集を進めている。オンラインの株主アクティビズム・プラットフォーム「アクト」では、1万3816人の株主が1兆4814億ウォン以上を集めた状況だ。

イ・サンモク「アクト」代表は、サムスン電子株主側の立場について「営業利益から成果給を固定的に控除すること自体が株主権の領域だが、労組がこれを取り上げると言った」と述べ、「核心人材に差等的に報いるのが成果給であり、全員が同じように受け取るのは成果給の意味ではない」と語った。

先立って李在明大統領は、企業の営業利益の配分は投資家の取り分だという趣旨の発言をした。李大統領はサムスン電子の労使合意が成立する前に開かれた国務会議で「企業(活動)には複数の利害関係者が関与するが、リスクと損失を負担した投資家がいる」とし、「損失とリスクを負担したのだから当然、利益を分ける権限を持つ。それが本質だ」と述べた。

続けて「営業利益について利益を配分されるのは投資家、すなわち株主だ」とし、「税金を差し引く前に営業利益の一定割合を制度的に分け合うというのは、投資家でもできないことだ」と語った。

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