今後、株価操作や会計不正などを通報した際に受け取れる報奨金の上限が廃止される。特に過料の規模に比例して報奨金を支給できるようになり、不公正取引の通報インセンティブが一段と強まる見通しだ。
金融委員会は20日、こうした内容を盛り込んだ資本市場法および外部監査法の施行令改正案が国務会議で議決されたと明らかにした。施行令改正案は公布日である26日から施行される。
◇株価操作・会計不正の報奨金を大幅拡大
まず株価操作・会計不正の報奨金支給上限が全面的に廃止される。従来は不公正取引と会計不正にそれぞれ30億ウォン、10億ウォンの支給上限があり、内部告発者が甘受するリスクに比べ補償が十分でないとの指摘が出ていた。
これを受け政府は報奨金の支給規模を大幅に拡大する。今後は不当利得や過料の規模に比例して最大30%までを報奨金として支給する。また不公正取引行為のうち相場操縦に使用された元本が没収・追徴される場合、当該金額の一部も報奨金として支給できる根拠を設けた。
報奨金の支給手続きも改善する。原則として報奨金は過料が最終納付された後に支給されるが、支給スピードを高めるため、過料賦課の決定のみでも報奨金支給予定額の10%(最大1億ウォン)を先に支給する。
◇通報の実効性も高める
通報の受け付け経路も拡大される。警察庁や国民権益委員会など他機関に通報した場合でも、当該情報が金融委員会と金融監督院に移送または共有されれば報奨金を受け取れるようにした。
不公正取引に加担した人物も報奨金を受け取れるようになった。内部情報保有者の通報を積極的に促すためだ。従来は加担者が捜査機関に告発または通報される場合は報奨金支給対象から除外されたが、今後は他人に犯罪行為への参加を強要した場合や直近5年内に違反行為を繰り返した場合でない限り、一定部分の報奨金支給が可能になる。
◇会計不正の制裁が重くなる
会計不正が長期間継続した場合は過料も加重される。従来は過料負担が過度になるのを防ぐため、違反金額が最も大きい事業年度の過料のみを賦課していたが、今後は違反動機と事業年度数を考慮し、毎年20〜30%ずつ加重する。
会計不正の実質的責任者に対する過料賦課の根拠も設けた。これまで粉飾決算を主導・指示した業務執行指示者などが会社から直接の報酬や配当を受けていない場合は過料賦課が難しかったが、今後は私的流用額や横領・背任額など経済的利益がある場合にも過料を賦課できる。
一方、この日の国務会議では違法行為の通報報奨金の実効性を高めるべきだという大統領発言も出た。李在明大統領は違法行為の通報報奨金に関連し「悪事を働いて通報すれば一生の身の上を変えられるほど受け取れるようにすれば、海外ではよくやっているが、抑止効果が大きい」と述べた。