公開買付けなどの業務を遂行する中で知り得た未公開情報を利用して不当利益を得た疑いを受ける証券会社の幹部と配偶者、知人らが金融当局に摘発され、検察に送致された。
金融委員会傘下の証券先物委員会は第10次定例会議で、証券会社の幹部とその配偶者・知人など8人を資本市場法上の未公開重要情報の利用禁止違反の疑いで検察に告発したと20日に明らかにした。
証券先物委員会はまた、これらから未公開情報の提供を受けて取引した個人8人についても、市場秩序撹乱行為の禁止違反の疑いで法令上最高水準の過料を科した。第2次の情報受領者には不当利益の1.5倍、第3次の情報受領者には1.25倍の過料を科す。
株価操作合同対応団の調査結果、証券会社の幹部と配偶者らは2023年5月から2025年9月まで、公開買付け関連の業務過程で取得した未公開情報を利用し、15社の上場株を事前に集中的に買い付けた後、情報の開示後に売却して不当利益を得た疑いを受けている。
とりわけ当該証券会社の幹部は、配偶者の知人名義の借名口座を利用して取引したことが判明した。配偶者もまた夫の手口を模倣し、別の知人名義の借名口座を使用したことが把握された。合同対応団は資金追跡や家宅捜索などを通じて、実際の取引主体と共謀関係を確認したと説明した。
また、これらから未公開情報の提供を受けた伝達者である8人は、未公開情報を利用して一般投資家より先に安値で株式を買い付け、公開買付けなどに関する公示で株価が上昇すると高値で売却して差益を実現するなど、市場秩序を撹乱した疑いを受けている。
合同対応団は検察の捜査過程にも積極的に協力する方針だ。捜査結果により、初回の未公開情報利用者8人には不当利益の最大2倍水準の過料が追加賦課される可能性がある。