7月から法人保険代理店(GA・General Agency)にも販売手数料を制限する、いわゆる「1200%ルール」が適用される中で、金融監督院が設計士の獲得競争の激化に伴う保険契約の「不当乗換」について、11日に消費者警報を発令した。
1200%ルールは、保険販売の初年度に支払われる販売手数料を月額保険料の12倍以内に制限する制度である。過度な事業費競争を防ぐ趣旨だが、業界では制度施行前に設計士の実績競争が一段と激しくなる可能性があるとの懸念が出ている。
とりわけ一部の設計士が前払いされた支援金を穴埋めするため、既存契約の解約、いわゆる「保険の乗換」を誘導する可能性がある。既存の保険を途中解約すると解約返戻金の損失が発生し得るほか、新規加入の過程で健康状態の変化により保障が制限されたり、加入自体が拒否される場合もある。がん保険などは新たに加入すると免責期間が再適用され、一定期間保険金を受け取れない事例もある。
保険料負担も増す。金融監督院によれば、ある消費者は30歳で月2万1000ウォン水準で加入したがん保険を45歳で再加入したところ、保険料が月6万1000ウォンまで上がったが、保障内容は大きな差がないことが判明した。
金融監督院は消費者に対し、保険の乗換を勧誘された場合は既存契約と新規契約の違いを入念に比較し、比較案内確認書と説明資料を必ず保管するよう求めた。同一保険社内の不当乗換と認められる場合、既存契約の消滅日から6カ月以内であれば契約復活や新規契約の取消も可能である。
金融監督院は今後、比較案内手続きを強化し、乗換契約の公示を拡大する一方、過度な定着支援金を支給したり不当乗換の疑い事例が多い保険会社とGAを対象に現場検査に乗り出す方針だ。
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