韓国政府が延滞債権の消滅時効を延長して取り立てを続ける金融会社の慣行を原則的に禁止する。全金融圏の延滞債権の償却実績を公示し、実績が良好な金融会社にはインセンティブを提供することにした。

8日金融圏によると、金融当局は2四半期中に金融監督院「金融機関債権の貸倒認定業務細則」を改正し、金融会社の時効完成債権の償却損失費用(損費)の処理基準を改善する。

イラスト=ソン・ミンギュン

金融当局は延滞債権の消滅時効を延長せずに償却する金融会社に当該費用を損費として認め、法人税減免の優遇を与えることにした。金融機関の延滞債権は原則として満期後5年が経過すると消滅時効が完成するが、これまで金融会社は支払命令の申請などで消滅時効を延長し、長期延滞者を量産するという指摘が提起されてきた。

これにより消滅時効を延長せず自動償却となるようにすれば法人税減免の優遇を与えるということだ。強制条項ではないが、金融会社は事実上の消滅時効延長禁止制度として受け止めている。制度は3四半期中に施行する。

ある金融会社関係者は「金融当局が法人税減免の優遇を提供するとしているが、これを選ばずに消滅時効を延長する金融会社は稀だ」と語った。

金融委と法務部は公示送達特例の廃止も推進する。金融会社は延滞債権の消滅時効が到来すると、裁判所の支払命令(督促手続)や債務承認などを通じて時効を最長10年延長できる。金融会社が申請すれば裁判所が支払命令を出し、当該事実を債務者に知らせなければならない。債務者が14日以内に異議申立てをしなければ、消滅時効は自動延長される。

現在は金融債権に限り例外的に、債務者の住所地が不明な場合、裁判所掲示板や官報で当該事実を知らせて債務者への通知義務を免除する公示送達特例を適用している。これは、金融会社が債務者に直接通知せずに債権の消滅時効を10年延長できることを意味する。

特例を廃止すると、金融会社は消滅時効の延長のために一般の訴訟手続きを踏まなければならない。費用と時間がよりかかり、消滅時効を延長して得る利益が縮小する。金融委と法務部は近く特例廃止のための法改正作業に着手する。

金融当局はまた2四半期中に全金融圏の債権償却実績を公示することにした。実績に応じて法定拠出金の差別適用などのインセンティブも提供する計画である。

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