ボイスフィッシング犯罪に利用され、不当に支給停止となった口座の解除手続きが簡素化され、迅速化する。
3日金融監督院は、今月中に犯罪関与などで凍結された口座に対する異議申立ての審査手続きを改善し、支給停止期間を短縮すると明らかにした。銀行業界に優先適用し、その後は全金融圏へ拡大する方針である。
金融監督院は、支給停止となった口座の名義人が十分な疎明資料とともに異議申立書を提出すれば、5営業日以内に審査結果を通知することにした。従来は別途の事務処理期限がなく、金融取引に支障を来す被害事例が相次いだ。
ただし資料の補完・再補完が必要な場合、審査期間はそれぞれ5営業日、3営業日ずつ延長される。銀行担当者が求める期間内に、名義人は疎明資料を補完しなければならない。
被害者の疎明負担も軽減することにした。金融監督院は異議申立て事由の類型別に、最低限の共通疎明資料を求める計画である。業務委託対価の立証のため、従来は健康保険資格得喪確認書、在職証明書、雇用契約書などをすべて提出する必要があったが、今後はこのうち1つだけ提出すればよい。
金融監督院は口座凍結の被害を最小化するため、一部支給停止制度も活用する。入金額が少額で、過去に支給停止の履歴がなく、当該金額を除く取引明細が生計と関連することが確認される場合、犯罪が疑われる金額のみを一部支給停止とし、残りの残高は支給停止を即時解除する。
金融監督院は「個人の口座番号を中古取引プラットフォームや店舗のホームページなど外部に露出してはならない」とし、「出所不明の金銭が入金された場合、絶対に引き出したり振り込んだりせず、直ちに金融会社に連絡して返還の意思を示すべきだ」と述べた。
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