今後、電子決済代行(PG)社による仮想口座の再販売基準が強化される。PG社は加盟店の仮想口座利用状況を定期的にモニタリングし、不法取引が疑われる場合は取引を中断しなければならない。

29日、金融監督院はこの内容を盛り込んだ「仮想口座再販売業務処理基準」を発表した。今回の基準はPG社のシステム構築と詳細手続きの整備など準備期間を経て7月から施行される。

金融監督院の外観。

仮想口座は銀行の母(ボ)口座に連結された入金専用口座で、加盟店が商品代金を受け取るのに活用される。PG社は銀行から発給を受けた口座を加盟店に提供し、入金資金を集計して清算する仲介の役割を担う。

問題はこれまで管理に空白があったことだ。仮想口座は銀行とPG間の契約を中心に発給され、実際の下位加盟店に対する管理責任は不明確だった。この隙を突いて一部口座が不法賭博の資金洗浄などに活用されているとの指摘が絶えず提起されてきた。

今回の基準案の核心は、PG社が仮想口座の流通過程全般に責任を負うようにした点である。まずPG社は、仮想口座を利用する加盟店の実在性や財務健全性、目的適合性などを確認する内部審査基準と手続きを整備しなければならない。仮想口座の利用状況を定期的に点検し、不法行為が疑われる場合は取引中断や契約解除を検討しなければならない。

資金洗浄防止義務も課される。PG社は加盟店に対して顧客確認(CDD)義務を履行し、取引が維持される間は顧客確認を再履行しなければならない。これは金融会社が取引相手の身元と資金フローを確認し、不法な資金洗浄を防ぐ手続きを指す。不法取引が疑われる場合、これを報告する義務も与えられる。

反復入金が可能な固定式仮想口座は、定期収納など特定目的に限り限定的にのみ発給される。清算方式も一括清算または遅延清算を適用し、不法が疑われる取引を事前に遮断する。

金融監督院の関係者は「今回の措置でPG社の仮想口座を活用した不法行為を防止し、健全な市場秩序の確立および消費者被害の予防に寄与することが期待される」と明らかにした。

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