違法私金融の申告書に、違法取り立て被害、債権者情報、金融取引内訳などを具体的に明示できるよう、関連様式を改善する。

金融委員会は28日、この内容の「貸付業法改正案」が国務会議で議決されたと明らかにした。

ソウル都心に違法カードローンの広告チラシが貼られている。/ソン・ギヨン記者

改正案には、違法私金融により迅速に対応できるよう申告書様式を具体化する内容が盛り込まれた。申告人を違法私金融の被害者、被害者の関係人、第3者などの類型に区分して記入するようにした。

被害救済措置に必要な債権者情報、貸付条件、違法取り立て被害などの情報を具体的に記載するようにし、回答内容も可能な限り選択項目で構成する方向で改善した。従来は申告人の人的事項と被害内容を別途の形式なく自由に記載するようにしていた。このため、捜査に必要な犯罪情報が漏れる問題があった。

違法私金融の電話番号の利用停止を科学技術情報通信部へ要請できる機関に、信用回復委員会を追加する。従来は地方自治体の長、検察総長、警察庁長、金融監督院長、庶民金融振興院長のみが要請できた。

一方、違法私金融ワンストップ総合・専担支援サービスの施行以後、約8週間で233人が庶民金融統合支援センターを訪れ被害相談を受けた。このうち171人の被害者が1233件の違法私金融被害を申告した。被害者(171人)のうち男性が106人(62.0%)、女性が65人(38.0%)を占めた。年齢層別では40代が56人(32.7%)で最も多く、30代48人(28.1%)、50代35人(20.5%)、20代以下21人(12.3%)、60代以上11人(6.4%)の順だった。

1人当たりの違法私金融利用金額(貸付元金)は約1097万ウォン、1人当たりの被害額(実際に返済した金額)は約1620万ウォン水準だった。年利は約1417%で、貸付契約無効の基準である年60%を大きく上回った。

金融委関係者は「違法私金融の被害者は、被害内容など被害救済および捜査に必要な情報を漏れなく申告できるようになった」と述べ、「信用回復委が被害相談の過程で確認した違法電話番号を遮断できるため、使い捨て携帯電話の遮断速度は以前より速まると見られる」と語った。

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