今後、企業が役員報酬を公示する際、成果指標を併せて提示しなければならない。投資家が役員報酬の妥当性をより合理的に判断できるようにする措置である。
金融監督院は27日「資本市場アクセス性および株主権益の向上のための企業公示改善方策」の後続措置として、企業公示様式を改正すると明らかにした。改正様式は5月1日から施行し、12月決算法人の場合、6月末基準で作成・提出する半期報告書から適用される。
これまで投資家は、企業の成果と役員報酬の連動性を把握しにくい点を問題として指摘してきた。米国など主要国では報酬と財務成果の相関関係を時系列で分析して公示する一方、韓国では関連情報が限定的だという評価が多かった。
これにより金融監督院は事業報告書内の「役員の報酬等」項目を改編し、取締役・監査役の報酬総額を企業の成果指標と比較して提示するようにした。成果指標としては営業利益や総株主利回り(TSR)などを活用する。
譲渡制限付株式(RSU)など近年活用が拡大している報酬手段について投資家の理解を高めるため、報酬公示関連項目を細分化する。
まず役員報酬を公示する際、総報酬にすでに反映された株式報酬と、まだ支給されていない株式報酬を分けて表示するようにした。これにより投資家は、役員が実際に受け取った報酬と今後受け取る可能性のある報酬を区分して確認できる。
また、個人別報酬支給金額の様式下段に、ストックオプション付与状況とRSUなどその他の株式基準報酬付与状況を別途配置する。あわせて、ストックオプション以外のRSUなど多様な株式基準報酬について、具体的な算定基準と方法も併せて公示する。
併せて、年度別の役員報酬の変動を比較できるよう、公示対象期間を当該事業年度から3事業年度へと拡大する。
金融監督院は「今回の公示様式改正により、役員報酬の妥当性に関する投資家の客観的かつ合理的な評価に寄与することが期待される」と述べ、「今後も一般株主の権益保護および企業経営の透明性向上のための企業公示様式の改正事項を発掘し、改善していく」とした。