車両5部制特約の加入者は年間自動車保険料の2%の割引を受ける予定だ。
金融委員会は27日、国会議員会館で開かれた「中東戦争経済対応特別委員会」第4回会議でこのような対策を発表した。この日の会議には中東戦争経済対応特別委員会の委員、金融委員会事務処長、損害保険協会長、サムスン・現代・KB・DB・ハンファなど5社の損害保険会社代表が出席した。
今回の割引優遇は個人用自動車保険の加入者が対象であり、業務用および営業用車両は除外される。公共部門車両の2・5部制適用対象から除外される電気自動車も今回の特約対象から除外され、支援の公平性の観点から車両価格5,000万ウォン以上の高額車両も除外される。これにより約1,700万台の車両が特約の恩恵を受ける見通しだ。
割引率はすべての保険会社に同一に適用され、個人別の割引金額は参加期間に応じて算定される。特約加入者は既存の保険契約満期時点に割引金額の払い戻しを受ける。例えば2026年4月に保険料として70万ウォンを納付した場合、1年間特約を維持すれば2027年4月に約1万4,000ウォンを払い戻される。走行距離割引特約との重複加入も可能で、実質的な保険料節減効果が期待できる。
公共部門車両の2・5部制との混乱を防ぐため、特約加入者の非運行曜日は車両ナンバープレートの末尾数字を基準に指定される。月曜日は1・6番、火曜日は2・7番、水曜日は3・8番、木曜日は4・9番、金曜日は5・0番の車両が運行を制限される。例えば車両番号が1111の場合は月曜日が参加曜日だ。
非運行曜日に運行中の事故が発生しても保険金は正常に支給される。ただし5部制の遵守を条件として提供される割引は適用されず、翌年度の保険料算定時に特別割増が適用される可能性がある。
保険会社は来月11日週から自動車保険加入者を対象に商品発売前の特約加入意思を事前受け付ける。受け付け方式は有線、メール、案内トークなど保険会社ごとに異なり、顧客には受け付け開始の約1週前である5月4日週にホームページや案内メッセージを通じて個別に告知する予定だ。加入希望者は車両5部制参加申込書を作成する必要がある。ただし事前申請をしていても、実際の特約加入は商品開発およびシステム構築完了後である5月18日週以降、別途の手続きを通じて行われる。
特約の適用時点は5月加入者の場合、4月1日から遡及適用される。特約加入者が加入期間中に車両5部制を遵守したならば、4月1日から割引適用期間に含まれる。ただし4月1日から特約申請時点の間にすでに事故が発生している場合には、特約加入以後の期間に対してのみ割引が適用される。
特約の公正な運用のために運行記録の検証手続きも導入する。保険会社は運行記録アプリケーション(アプリ)または既存の走行距離特約データ(コネクテッドカーなど)を活用して5部制の遵守可否を確認する計画だ。非運行曜日に車両運行が確認された場合、特約割引が制限される可能性がある。
営業用車両の運転者に対する支援も強化する。庶民の経済的負担の緩和のため、「庶民優待割引特約」の加入対象を営業用車両まで拡大する。加入対象は基礎生活受給者、重度障害者、夫婦合算年収4,000万ウォン以下の運転者であり、割引率は保険会社および加入チャネルにより1%から最大8%まで適用される。対面契約は最大8%、電話(TM)契約は約3.0〜5.1%、オンライン(CM)契約は約1〜5.4%水準だ。
これまでは個人用または業務用自動車保険加入者のみが当該特約を利用できたが、今後は営業用自動車保険に加入した1トン以下の貨物車まで対象が拡大される。保険会社は商品開発手続きを経て5月中に順次発売する計画だ。