長期延滞者の債務を免除する再出発支援基金などでのモラルハザードを防ぐため、債務者の返済能力審査の際に株式や暗号資産などの保有内訳まで確認できる法的根拠が整備された。

23日金融委員会によると、債務調整機構が預金・積立、証券などの金融資産および暗号資産の保有内訳、その他の所得・財産情報(課税・不動産情報など)を、債務者の事前同意なしに返済能力審査に活用できるようにする「信用情報の利用及び保護に関する法律」改正案が国会本会議を通過した。

再出発支援基金の発足式。/News1

再出発支援基金は7年以上5000万ウォン以下の個人延滞者(個人事業主を含む)の債権を一括買い取り、焼却または債務調整を進める。これまで金融当局は、債務者の返済能力審査の際に、債務者の同意なしで金融資産や暗号資産の保有内訳などを確認できなかった。

改正案によれば、債務調整機構は債務者の返済能力を審査する際、預金・積立、証券などの金融資産だけでなく、暗号資産の保有内訳、課税・不動産情報などの財産情報を情報保有機関から提供を受けることができる。債務調整機構は債務者の資産照会の事実を当事者に通知すればよい。

今回の特例は施行日から3年間の時限適用となる。法律の施行は公布後3カ月が経過した時点である8月になる見通しだ。

金融委は「支援が本当に必要な方々に恩恵が行き渡るよう制度を運用し、モラルハザード、誠実な返済者との衡平性の問題が生じないようにする予定だ」と述べた。

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