金融監督院の資本市場特別司法警察(特別司警)は今後、検察への告発や通報がなくても自庁の調査事件について捜査に着手できるようになった。

金融委員会は15日、このような内容を盛り込んだ「資本市場特別司法警察執務規則」改正案を議決し、即時施行したと明らかにした。

ソウル鐘路区の政府ソウル庁舎内にある金融委員会の様子。/News1

改正案によれば、金融委・金融監督院が調査中の事件のうち、犯罪嫌疑が相当で証拠隠滅の懸念がある場合、捜査審議委員会(捜審委)を経て、別途の告発なしに捜査へ転換できる。

これにより、調査段階で把握された事件を直ちに捜査へ回付できるようになった。これまで調査と捜査の間で発生していた時間的な遅延を減らし、証拠隠滅の可能性を抑え、捜査の迅速性を高められると期待される。

捜査転換の可否を判断する捜審委制度も併せて整備した。金融監督院の調査部署長が参加し、法律顧問官を含めるなど委員構成を改編し、調査・捜査の機密性維持のため、従来の資本市場調査審議委員会に所属する民間委員は除外した。

また、委員2人以上の要求・賛成や委員長の判断で委員会を招集できるよう要件を明確化し、審議手続きの効率性も強化した。

ただし、金融監督院の権限が過度に拡大し得るとの懸念も提起される。民間機関である金融監督院が捜査権限を濫用する場合、これを統制する装置が不足しているという指摘だ。

金融委関係者は「捜審委だけを経ればすべての調査事件の捜査転換が可能になり、不公正取引など資本市場犯罪に対する迅速かつ厳正な対応が可能になる」と述べ、「具体的な関連運用ガイドラインを整備し、制度を定着させる計画だ」と語った。

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