金融監督院が今年、資産運用会社の議決権行使と開示の状況全般を点検すると14日に明らかにした。足元、株主権益の向上に向けた一連の制度改善が進み、資産運用会社の受託者としての役割と責任が強調されていることに伴う措置である。
点検対象は昨年4月から今年3月末までの議決権行使内訳を韓国取引所に開示した500余りの公募・私募の運用会社である。議決権行使・不行使の理由記載、内部指針の開示、開示様式の作成基準などを順守したか精査する方針だ。
今年は「資産運用会社議決権行使ガイドライン」などに基づく公募運用会社の株主権行使プロセスの構築状況も追加で点検する。これは先月末基準で公募運用会社77社を対象とする。
具体的には、議決権行使などを含む株主権行使プロセスの構築状況、受託者責任活動に関する組織・人員体制の整備、議決権行使の独立性確保のための利益相反管理の実施状況などを確認する。
金融監督院がこれまで運用会社の議決権行使内訳を点検した結果によると、項目全般で議決権行使の内容が改善している。議決権行使の不誠実記載比率は2024年96.7%から昨年26.6%へ低下し、議決権行使ガイドラインを反映した内部指針の開示比率は同期間に18.6%から59.3%へ増加した。
金融監督院は6月に点検結果を発表し、優秀・未達の運用会社など主要内容を説明する計画である。金融監督院関係者は「今年7月の運用会社懇談会を通じて模範事例を共有するなど、資産運用会社の充実した議決権行使の慣行が定着するようにする」と述べた。
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